(仮称)大磯町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定に対する意見募集は終了しました。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)が平成25年5月31日に公布され、平成27年10月5日に施行されました。
番号法に基づく、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、住民票を有するすべての国民の皆さんに1人1つの12桁の番号(「マイナンバー」または「個人番号」といいます。)を付して、「社会保障」、「税」、「災害対策」の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤とされています。
すでに、10月5日から、皆さんにマイナンバーを通知するための「個人番号通知カード」の配布が始まっています。平成28年1月以降には、様々なことに利用できる個人番号カードが申請により交付されます。また、社会保障、税、災害対策分野の手続にマイナンバーが必要となります。
皆さんは年金、雇用保険や医療保険の手続、生活保護や児童手当その他福祉の給付、また、確定申告などの税金の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることになります。
大磯町においても、マイナンバーの利用と、その内容を含む個人情報ファイルの提供を適切に行っていくため、条例を制定する必要があります。
この意見募集では、今回制定する条例の概要や考え方についての御意見を伺いました。
意見募集する内容
(仮称)大磯町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について
意見募集の期間
平成27年10月9日(金曜日)から平成27年11月9日(月曜日)まで【終了しました】
閲覧の方法
町ホームページ、役場本庁舎1階・国府支所情報コーナー、役場3階政策課
意見を提出できる人
町内に在住・在勤・在学の方
意見の提出方法
氏名、住所、電話番号、意見を記載のうえ、郵送、FAX、電子メール、持参により政策総務部政策課広報情報係まで御提出ください。 ※様式は問いません。
・直接持参 … 政策総務部 政策課 広報情報係 ※受付時間:平日8時30分~17時15分
・郵送 … 〒255-8555 大磯町東小磯183番地 大磯町 政策総務部 政策課 広報情報係
・FAX … 0463-61-1991
・電子メール … koho@town.oiso.kanagawa.jp
意見の公表等
いただいた御意見は、(仮称)大磯町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定の際の参考とします。また、後日、町の考え方とともに公表します。
なお、いただいた御意見に対する個別の回答はしませんので、あらかじめ御了承ください。
(仮称)大磯町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について【資料】 (PDFファイル: 525.6KB)
意見提出用紙(個人番号条例) (Wordファイル: 17.7KB)
意見募集の結果
提出された御意見はありませんでした。
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
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更新日:2015年11月11日