ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭等の親又は、養育者と児童の医療費(医療保険対象部分)の自己負担額(入院時食事負担金を除く)を町が助成することで、経済的負担を減らし、生活の安定と自立を支援する制度です。利用するには申請が必要となります。
1.ひとり親家庭等医療を受給できる方(申請が必要な方)
〇 町内に居住し、各健康保険により医療給付を受けることができる方
〇 ひとり親家庭等※1の父・母、又は養育者とその児童※2
※1 ひとり親家庭等とは
- 父母が離婚した児童(事実婚の解消を含む)
- 父または母が死亡した児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令等により1年以上拘禁されている児童
- 父のいない児童(母の婚姻なしに生まれた児童)
- 父または母に規則で定める程度の障がいがある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が配偶者からの暴力等(DV)により「裁判所から保護命令」が出された児童
※2 児童とは
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童
- 20歳未満で一定の障がいがある児童
- 20歳未満で高等学校に在学している児童
〇 次のいずれかに該当しない方
- 生活保護法による保護を受けている方
- 児童福祉施設等に入所している児童や、里親に預けられている児童
- 重度障害者医療費助成事業の対象者
- 所得制限限度額を超えている方
2.申請に必要なもの
次の書類をそろえて、子育て支援課窓口で申請をしてください。
〇 事前に用意しておくもの
- 申請者と児童の関係がわかる戸籍謄(抄)本※1
- 助成対象となる全員の被保険者資格がわかるものの写し
- 児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給している方)
※1 児童扶養手当の受給者や認定申請中の方は不要です。
〇 窓口で用意してあるもの
- 医療証交付申請書兼現況届
- 養育費等に関する申請書(離婚又は未婚の母等の方・前々年に受け取った養育費の額)
- 個人番号を利用した所得情報の照会に関する同意書※2
※2 父・母又は養育者、扶養義務者が、令和6年1月1日現在、大磯町に在住している場合は不要です。
3.助成方法
県内医療機関で受診するときは、交付された医療証と被保険者資格の分かるものを提示してください。保険診療分に係る自己負担費用は、公費での負担となります。保険外診療分については助成されませんので、お支払いください。
県外医療機関での受診や一部組合の健康保険加入の場合は、医療証が使えません。医療機関で自己負担費用を支払いいただき、後日、償還払い申請により助成を受けてください。
〇 償還払いの手続き方法
以下の書類をそろえて、受診した日の翌月以降に申請してください。
- 医療費等の領収書の原本(保険診療点数と受診者名が記載された医療機関の領収書)
- ひとり親家庭等医療証
- 申請者のかたの振込口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
- 高額療養費や家族療養附加金など給付金の詳細がわかるもの
- 加入している健康保険からの療養費支給決定通知書※1
※1 保険証がなく受診等で医療費の10割を支払った場合、先に加入している健康保険へ医療保険分の請求を行ってください。上記通知受け取り後、自己負担費用の助成申請をしてください。
4.所得制限限度額
父・母又は養育者と同居の扶養義務者の所得により判定をし、所得制限限度額を超える場合は、ひとり親家庭等医療費助成制度は利用できません。
〇 所得制限限度額(令和5年1月~12月の所得)
扶養親族等の数 | 父・母または養育者 | 扶養義務者(注1) |
---|---|---|
0人 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
* 扶養人数が1人増えるごとに38万円を加算した額となります。
〇 所得額 = 年間収入額+養育費の8割+80,000円※1 - 100,000円※2 – 諸控除額
※1 社会保険料相当額 ※2 給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合
諸控除(道府県民税について、地方税法に規定する諸控除を受けている場合の控除額)
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
寡婦(夫)控除(養育者のみ) | 27万円 |
ひとり親控除(養育者のみ) | 35万円 |
老人扶養控除 | 10万円 |
老人控除対象配偶者 | 10万円 |
特定扶養親族 | 15万円 |
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
寡婦(夫)控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
老人扶養控除 | 6万円 |
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除は控除の相当額
5.医療証の更新
医療証は、毎年1月1日付で更新します。更新の際は現況届の提出が必要となります。 なお、児童扶養手当を継続して受給する場合には、現況届の提出を省略することができます。
6.その他の届出
以下の場合は手続きが必要となります。
手続きが必要なとき |
手続きに必要なもの |
---|---|
健康保険の種類が変わった | 新しい被保険者資格がわかるもの |
住所・氏名等が変わった | 医療証 |
医療証を紛失した | 受給する者の身分がわかるもの |
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年05月28日