地域介護予防活動事業補助金について

更新日:2019年04月01日

高齢者の交流などを通じて、介護予防、高齢者の孤立化や閉じこもり等を防止するために、「通いの場」を自主的に運営している町内の団体に対し、補助金を交付します。

※「通いの場」とは、地域の集会所、公共施設、個人宅、空き家、事業所の空きスペース等において、介護予防に資することを目的で、住民主体で体操や趣味活動などを行い、他者と交流できる集いの場をいう。

補助の活動要件

補助の対象とする地域介護予防活動は、次の要件を満たしていること。

(1)活動頻度は、おおむね月1回以上の通年開催している。

(2)1回当たり90分以上開催している。

(3)原則として、毎回5人以上の参加者がいる。

(4)利用者は、地域の高齢者が誰でも参加できる。 

(5)団体責任者は、町が指定する研修会へ参加すること。

(6)通いの場の拠点は、参加する高齢者が容易に参加できる場所であること。

(7)軽い運動など介護予防として効果がある取り組みを行っている。

補助対象団体

補助金の補助対象となる団体は、「通いの場」において、地域介護予防の活動を自主的に運営し、継続的かつ計画的に活動している団体(住民活動団体、NPO法人、ボランティア団体等)で次の要件を満たすものとする。

(1)町内在住者で構成され、活動の拠点を町内に置く団体であること。

(2)団体の責任者が特定することができること。

(3)参加者の半数以上が高齢者であること。

(4)公の秩序又は善良の風俗を乱す恐れのないこと。

(5)団体の設立目的が介護予防に資すると認められること。

(6)政治、宗教又は営利を目的としないこと。

(7)地域介護予防活動に関し、他の機関から補助金等の交付を受けていないこと。

(8)過去に大磯町介護予防地域住民グループ支援交付金の交付を受けていないこと。

(9)大磯町暴力団排除条例に該当する団体若しくは暴力団員と密接な関係を有していると認められないこと。

補助金の対象とする経費

(1)外部からの講師やアドバイザー等への謝礼金、講師等の交通費

(2)資料等作成に伴う紙類・文房具の購入費用、チラシ等の印刷・コピー代

(3)資料送付等に必要な切手代などの通信運搬費

(4)ボランティア保険、損害賠償保険等の保険料

(5)会場使用料、電気、水道、ガスなど光熱水費の使用料、賃借料、燃料費

(6)その他介護予防活動に必要と認める経費

補助金の対象としない経費

(1)食糧費

(2)自宅など参加者の所有財産に係る会場使用料等

(3)ボランティア等の人件費・交通費

補助金の額

参加人数、開催回数の実績により算出します。別表【補助金算定表】

補助金の交付期限

1団体3年間まで

申請の手続き

次の書類を提出してください。

報告

年度が修了したら、4月20日までに次の書類を提出してください。

領収書(任意書式)

補助金の支払い

請求書により、指定の口座へ支払います。

その他留意事項

・空き家を活用し、「通いの場」を実施する場合、その地域の用途区域によっては、都市計画法により、県建築指導課へ実施の可否を確認する必要がありますのでご注意ください。

・本補助金を交付する団体に対しては、講師料は、補助対象となりますので、従来の町からの講師派遣はできなくなります。

・補助金を払い込む口座は、団体名義でなくとも構いませんが、本事業専用の口座としてください。

・参加費又は食事代等は、営利目的とならない範囲の実費相当分として、団体等が任意で定めることができます。

・申請・報告時の書式の記載については、各様式記載例を参考に作成してください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 福祉課 高齢福祉係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:302,315,316)
ファックス:0463-61-6002
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