新高額障害福祉サービス等給付費について
65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で、下記の要件を全て満たす場合、介護保険移行後に利用した、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません)の平成30年4月1日以降の利用者負担額が、申請により還付(償還)されます。
対象者
下記の全てを満たす方
・65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障がい福祉サービス(居宅介護、重度
訪問介護、生活介護、短期入所のいずれか)の支給決定を受けていたこと。
・障がい者及び配偶者が、当該障がい者が65歳に達する日の前日において、町民税非課税又は生活保護世帯に該当し、65歳以降に償還の申請する際にも町民税非課税又は生活保護世帯に該当すること。
・65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと。
・65歳まで介護保険サービスを利用していないこと。(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません。)
※平成30年4月1日以前に65歳に到達していた場合も上記を満たせば対象となります。
償還の対象
介護保険サービスのうち、障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)の利用者負担額
※介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません。
なお、高額介護サービス費の対象となる場合は支給後の利用者負担額が対象なります。
※お支払いは、高額介護サービス費の決定後となり、数か月を要しますのでご了承ください。 (特に平成30年度の初回支払いはお時間を頂きます。)
※お支払いは、年1回を予定しています。
手続きの流れ
対象者と見込まれる方には、町より通知及び申請書をお送りいたします。
更新日:2020年03月17日