障がい福祉制度

更新日:2021年11月11日

身体障害者手帳

身体に障がいのある方が、さまざまな援護制度を利用するために必要な手帳です。

対象者:身体に障がいがある方

申請に必要なもの

  • 指定医師の診断書(注釈:指定様式によるもの)
  • 写真1枚(縦4センチ×横3センチ)
  • 印鑑
  • 個人番号(マイナンバー)が記載された書類(個人番号カードまたは通知カード)

療育手帳

知的の発達に遅れのある方が、各種援護や優遇措置を受けるために必要な手帳です。

対象者:児童相談所または更生相談所で知的障がいと判定された方

申請に必要なもの

  • 写真1枚(縦4センチ×横3センチ)
  • 印鑑

精神障害者保健福祉手帳

一定の精神状態にあると認定された方に対し、交付される手帳です。さまざまなサービスにより、自立と社会参加の支援を行います。

対象者:精神障がいのため日常生活又は社会生活上に制限があると認められた方。 

(注釈:精神障がいと診断された日からおよそ6ヶ月以上経過していることが必要です。)

申請に必要なもの

  • 医師の診断書(注釈:指定様式で初診から6ヶ月以上経過した時点のもの)
  • 写真1枚(縦4センチ×横3センチ)
  • 印鑑
  • 個人番号(マイナンバー)が記載された書類(個人番号カードまたは通知カード)
    注釈:障害年金を受給されている場合には、上記診断書の代わりに次の書類で申請することができます。
  • 年金証書の写し又は直近の年金振込通知書

その他の障がい福祉助成制度

この他にも、以下のような障がい福祉に関する助成制度があります。
詳しくはお問い合わせいただくか、「障がい福祉のしおり」をご覧ください。

障害者医療費助成

病院等で診療を受けた場合に、保険診療の医療費自己負担分について助成します。

但し、食事代や差額ベットなどの保険外の自己負担分や介護保険による診療費などは対象外です。

○対象者:身体障害者手帳1級~3級いずれかの所持者

       療育手帳A1・A2・B1いずれかの所持者

       また知的障がい者と認定された方のうち知能指数50以下の方

       精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)1級・2級いずれの所持者

※上記の対象者であっても、次の要件に該当する方は制度の対象外となります。

   ・65歳以上になってから新たに障害者の認定を受けた方

   ・新たに身体障害者手帳4級を取得された方

   ・本人の所得が3,604,000円を超える方(扶養親族が1人増すごとに38万円加算)

福祉車両購入費助成

重度の身体障がい者または同居の介護者が、その障がい者のために必要な福祉車両の購入に要する費用の一部を、20万円を限度に助成します。

税金の控除

納税者や相続人が障がい者である場合に、一定額の控除が受けられます。また、障がい者若しくは障がい者と生計を同一にする方が、障がい者の通院等のために専ら使用する車に対して1台に限り、自動車税、自動車取得税が減免されます。

公共料金の割引・減免

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、一定の等級・種類を満たす場合に、JR・バス・タクシー・航空運賃等の割引、水道料やNHK放送受信料の減免などが受けられます。
注釈:等級・手帳の種類により適用外となる場合もありますので、各機関にお問い合わせください

車イスの貸し出し

身体の状態が悪く車イスが必要になった方に、3ヶ月を限度に無料で貸し出します。

補装具の交付・修理

身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方で、障がいの程度や内容により更生相談所等で必要性が認められた場合、補装具の交付や修理費の助成が受けられます。

日常生活用具の給付

身体障害者手帳をお持ちの障がい者、障がい児に対し、日常生活の便宜を図るため、日常生活用具等が給付されます。

手話通訳者・要約筆記者の派遣

聴覚障がい等をお持ちの方の日常生活を円滑にするために、手話通訳者・要約筆記者を派遣します。
派遣を希望する日の2週間前まで(原則)に申請してください。

重度障害者住宅設備改良費助成

重度障がい者が日常生活を安易にするため、住宅設備等を改造する場合、その費用の一部を80万円を限度に助成します。

注)介護保険の被保険者については、介護保険サービスが優先されます。

施設通所等交通費助成

各種障害福祉施設及び地域活動支援センター等に通所している方に交通費の一部を助成します。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒259-0111
神奈川県中郡大磯町国府本郷1196
電話番号:0463-73-4530
ファックス:0463-73-1285
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