(介護予防)福祉用具貸与

更新日:2013年07月30日

日常生活の自立を助けるために、特定福祉用具として指定された介護用品について、月々の利用限度額の範囲内でレンタルすることができます。

対象となる福祉用具

対象となる福祉用具は以下のとおりとなります。

  1. 車いす(付属品)
  2. 特殊寝台(付属品)
  3. 床ずれ防止用具
  4. 体位変換器
  5. 認知症老人徘徊感知器機
  6. 移動用リフト
  7. 手すり
  8. スロープ
  9. 歩行器
  10. 歩行補助杖
  11. 自動排せつ処理装置

注釈:要支援1・2、要介護1の方は7~10の品目のみ利用できます。

    11は要介護4・5の方のみ利用できます。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 福祉課 高齢福祉係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:302,315,316)
ファックス:0463-61-6002
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