事業所評価加算の届出について

更新日:2023年09月29日

事業所評価加算について

 事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う総合事業における通所型サービス(A6)事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象期間(各年1月1日から12月31日まで)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における介護予防通所サービスの提供につき加算を行うものです。

要件

事業所評価加算の要件は次のとおりです。
1 定員利用、人員基準に適合しているものとして、指定権者に届け出て、選択的サービス(運
 動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算)を行っていること。
2 評価対象期間における当該事業所の利用実人員数が、10人以上であること。
3 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。
(1) 選択的サービスの受給者割合=評価期間内に選択的サービスを利用した者の数/評価対象
  期間内に通所型サービスを利用した者の数≧0.6
(2) 評価基準値の算出=(要支援状態の区分の維持者+改善者数×2)/評価対象期間内に運
  動器機能向上サービス・栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、
  その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7

加算算定の流れ

 事業所評価加算の算定を希望する場合は、算定を行う前年度の10月15日までに指定権者に届出を行うこととされています。

 事業所評価加算の算定までの流れは次のとおりです。

  1. 算定を行う前年度の10月15日までに事業所から町へ必要書類を提出。
  2. 町は算定の申出について、神奈川県国民健康保険団体連合会(以下、「国保連合会」という)へ情報提供を行う。
  3. 国保連合会で受給者台帳や事業所の給付実績に基づき、事業所評価加算の算定基準に合致しているかの判定を行う。
  4. 判定結果に基づき、町が加算の算定可否を決定し、事業所に通知する。
  5. 町からの通知により算定可と判定された事業所は翌年度の4月から事業所評価加算の算定が可能。

事業所評価加算の届出手続きについて

 総合事業の通所型サービス事業所における令和6年度事業所評価加算について、加算の算定を希望する場合には大磯町への届出が必要です。
 なお、すでに当該加算の申出をしている事業所が令和6年度も算定を希望する場合、
申出「なし」の届出を行うまで審査の対象となりますので、再度届出の必要はありません。

 

評価の申出を

していない事業所

すでに評価の申出を

している事業所

算定を希望する

届出必要

(「なし」から「あり」)

届出不要
算定を希望しない 届出不要

届出必要

(「あり」から「なし」)

対象事業所

大磯町から第1号事業通所介護従前相当サービスの指定を受けた事業所

提出書類

*別紙様式19の異動日は令和5年10月1日と記入してください。

*別紙様式19-2は、事業所番号、事業所名、事業所評価加算[申出]の有無のみ記入してください(他の加算について変更がある場合、別途、加算届を提出してください)。

提出期限

令和5年10月13日(金曜日)

提出方法

郵送または持参

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 福祉課 高齢福祉係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:302,315,316)
ファックス:0463-61-6002
メールフォームによるお問い合わせ