特定事業所集中減算について

更新日:2024年03月05日

 すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書」を作成し、保管する必要があります。

 算定の結果、いずれかのサービス(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護)について紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を町に提出し、80%を超えない場合についても、各事業所において2年間保管することとなっています。

 提出いただいた報告書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について町が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

判定期間・減算適用期間

  判定期間 減算適用期間
前期

3月1日から同年8月末日まで

10月1日から翌年3月末日まで

後期

9月1日から翌年2月末日まで

4月1日から同年9月末日まで

提出書類

提出期限

令和5年度前期分:令和5年9月15日(金曜日)
令和5年度後期分:令和6年3月15日(金曜日)

参考資料