居宅介護(介護予防)住宅改修

更新日:2022年12月21日

生活環境を整え、日常生活の自立を助けるために行う住宅改修について、改修費用の7~9割(割合は自己負担割合に準ずる)が介護給付として被保険者に支給されます。

住宅改修の種類

対象となる改修内容は以下のとおりとなります。ただし、状況等により給付対象とならない場合もあります。

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りにくい床材への変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便所等への便器の取り替え
  • 以上の項目に付帯する必要な工事等

改修費用限度額と適用期間

改修費用限度額は20万円となります。ただし、介護度が3段階以上悪化した場合や、転居等により住所が変わった場合は再度給付を受けることができます。

手続きと必要書類

住宅改修を行う前に、

  • 申請書
  • 理由書(居宅介護支援専門員が記入)
  • 工事内訳書(工事内容がわかるもの)
  • 完成前の工事箇所の写真(日付入り)
  • 所有者の承諾書(住宅が賃貸等の場合)

をそろえて、町へ事前にご相談ください。
工事の承諾確認印を申請書に押印しますので、その後工事を開始してください。工事が終了したら、事前申請時に押印された書類一式と、

  • 給付費の請求書
  • 領収書(の写し)
  • 工事後の写真(日付入り)

を合わせて提出してください。審査後に指定の口座へお振り込みします。

住宅改修を行う場合は、必ず町へ事前申請が必要となります。事前申請をしないと給付できません。また、理由書もご自分で記入された場合は、無効ですので必ず介護支援専門員等に記入してもらってください。
なお、新築や改築などの場合、給付の対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 福祉課 高齢福祉係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:302,315,316)
ファックス:0463-61-6002
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