負担割合変更に伴う対応について(事業所者向け)

更新日:2021年02月04日

負担割合変更に伴う差額調整等について

介護サービスの請求については、介護保険の利用者負担が1割負担・2割負担・3割負担なのかを負担割合証で確認していただいているところです。

負担割合については、住民税の所得更正や世帯員の増減等により、月をさかのぼって変更が生じる場合があります。この場合、すでに支払われている利用者の自己負担額について、差額調整等が必要となります。

この差額調整の方法について、厚生労働省は「本来は保険者と被保険者の間で追加給付や過給付分の返還を行うべきものと考えられる」(平成27年老介発0713第1号老健局介護保険計画課長通知)と通知が出されています。一方、国民健康保険中央会(以下、国保中央会)からは、正しい給付情報が把握できなくなる(※神奈川県国民健康保険団体連合会を経緯しない調整は給付実績に調整後の給付額が反映されないため)、その給付実績を基にした高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費・第三者行為求償に影響を及ぼすこと、各保険者で取り扱いが異なることにより混乱が生じるなどの理由で、事業者から過誤及び再請求を行って欲しいとの見解が示されています。

当町としても、高額介護サービス費等の計算上の影響は利用者に不利益が生じる可能性があることから、国保中央会の見解に沿って事務を進めていくべきと考えています。

よって、負担割合の変更によって差額調整等が必要となった場合、事業者による過誤及び再請求の方法でご対応にご協力お願いいたします。

 

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