業務管理体制整備に関する届出ついて

更新日:2019年06月25日

業務管理体制整備に関する届出

 介護サービス事業者は、介護保険法第115条の32第2項の規定により、業務管理体制の整備に係る届出が必要です。
 事業所数等によって、整備内容、届出先が異なりますのでご留意ください。

整備内容

事業者数 整備内容
20未満 法令遵守責任者の選任
20以上100未満 法令遵守責任者の選任、法令遵守規程の整備
100以上 法令遵守責任者の選任、法令遵守規程の整備、業務執行状況の監査

 

届出先

区分 届出機関
1 指定事業所が2以上の都道府県に所在する事業者 3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働省
1または2の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

事業者にの主たる事務所が所在する都道府県

2 地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者で指定事業所が同一市町村内のみに所在する事業者 市長村
3 上記以外 都道府県

 

届出先の変更

 事業所等の指定や廃止により届出先に変更があった場合は、変更前・変更後の行政機関にそれぞれ届出してください。

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 福祉課 高齢福祉係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:302,315,316)
ファックス:0463-61-6002
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