指定変更等の手続き

更新日:2021年12月01日

 地域密着型(介護予防)サービス事業者指定の変更等の手続きをするためには、次の書類が必要です。
 提出書類は、指定サービスごとに提出書類が異なりますので、「変更届出書類一覧表」を参照してください。

区分 事由 届出様式
変更届 事業所の名称や運営規定等が変更
となった場合
変更届出書(第3号様式)
廃止・休止届 事業を廃止、休止する場合 廃止・休止届出書(第5号様式)
再開届 事業を再開する場合 再開届出書(第4号様式)
指定辞退届 地域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護事業者が指定を辞退
する場合
指定辞退届出書(第6号様式)

 

必要書類一覧表

変更届が必要な場合

○ 指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その旨を町に10日以内に届け出る必要があります。
 どのような場合に届け出が必要になるかについては、サービスの種類により異なりますので、「変更届出書類一覧表」を確認してください。

○ 届出書はサービスごとに記入してください。なお、地域密着型サービス事業所が地域密着型介護予防サービスの指定を併せて受けている場合で、両サービスに共通する事項を変更する場合は、一の変更届出書により併せて届出が可能です。

別紙様式

廃止・休止・再開届が必要な場合

 指定地域密着型サービス事業者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)又は指定地域密着型介護予防サービス事業者が、当該指定に係る事業を廃止又は休止する場合はその1か月前までに、再開したときはその日から10日以内に、それぞれその旨を町に届け出る必要があります。
 なお、休止については、休止期間の終了日までに事業の再開又は廃止を検討し、再度、再開又は廃止の届出をする必要があります。
 廃止及び休止については、添付書類を提出する必要はありません。再開をする場合は、「廃止・休止・再開届出書」のほか、勤務形態一覧表や休止前の状況に変更が生じている場合は、「変更届出書」も併せて提出してください。