自己評価・外部評価について

更新日:2022年04月14日

自己評価・外部評価について

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護を提供する事業者については、少なくとも年1回以上、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」等に基づき、自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、その結果について運営推進会議等において第三者の観点からサービス評価(外部評価)を受けた結果を公表することが義務付けられています。外部評価終了後は、その結果を町に届出てください。

自己評価・外部評価の届出ついて

 評価確定後、「自己評価・外部評価結果届出書」に必要事項を記入し、評価結果と一緒に提出してください。
 ※ 添付書類については、自己評価・外部評価結果届出書の添付書類欄を御確認ください。

認知症対応型共同生活介護

 認知症対応型共同生活介護事業所は、引き続き外部評価機関による外部評価を受けることも可能です。

小規模多機能型居宅介護等

 小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所は、平成27年4月から外部評価機関による評価の義務付けが廃止され、自己評価、運営推進会議等による評価を行うこととなりました。

外部評価の実施回数の緩和について

 一定の要件を満たす認知症対応型共同生活介護事業所については、外部評価の回数を緩和(2年に1回)することができます。緩和要件、申請等につきましては、「大磯町地域密着型サービス外部評価の実施回数の緩和の適用に係る事務取扱要領」を参照してください。
 (※自己評価は、毎年実施してください。)

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 福祉課 高齢福祉係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:302,315,316)
ファックス:0463-61-6002
メールフォームによるお問い合わせ