戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のお知らせ
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
1.支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、次の順番による先順位のご遺族の方お一人です。
1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかによ
り、順番が入れ替わります。
4. 上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
2.支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
3.請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
4.提出書類
1.前回(第十回特別弔慰金)を受けている方
・請求書、現況申立書及び印鑑等届出書
・請求者の戸籍謄本(令和2年4月1日の状況がわかるもの)
2.前回(第十回特別弔慰金)を受けている方以外の方
・請求書、現況申立書及び印鑑等届出書
・請求者の戸籍謄本(令和2年4月1日の状況がわかるもの)
・戦没者の死亡当時における戦没者等と請求者の続柄を証する戸籍
・年金の受給権者がいないことを証する戸籍謄本
☆用紙は福祉課窓口にて配布しています。
5.その他
・手続を行うにあたって、時間がかかることがありますのであらかじめご了承ください。
・代理の方が手続きを行う場合には、委任状が必要となります。
・添付書類等、追加で資料をお出しいただくことがあります。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:303,314)
ファックス:0463-61-6002
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年04月01日