成年年齢引き下げと消費者トラブル

更新日:2021年11月24日

成年年齢が18歳に

 2022(令和4)年4月1日から、民法改正によって成年年齢が18歳に引き下げられます。

 これにより、18歳になると「大人」とみなされ、保護者の同意なしに契約等ができるようになります。

 

引き下げによって変わること・変わらないこと

18歳(成年)になったらできること

20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)

  • 親の同意なしでの契約(携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードをつくる、一人暮らしの部屋を借りる、など)
  • 10年有効のパスポートを取得する
  • 公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る
  • 結婚(女性の結婚可能年齢が18歳に引き上げられ、男女とも18歳に)
  • 性同一性障がいの人が性別の取扱いの変更審判を受けられる
  • 飲酒をする
  • 喫煙をする
  • 競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券等)を買う
  • 養子を迎える
  • 大型、中型自動車運転免許の取得

 

契約には注意が必要です!

 未成年者は、判断能力が十分でないことから、契約をするときは親権者などの同意が必要とされています。このため、未成年者が親権者などの同意を得ずに結んだ契約は取り消すことができます(民法に規定の未成年者取消権)。

 しかし、成年年齢が引き下げられることにより、18歳から自分で契約ができるようになり、「未成年者取消権」は行使できなくなります。

  契約には様々なルールがあり、知識がないまま安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる危険性があります。また、社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙う悪質な業者もいます。

 消費者トラブルに巻き込まれないために、お金を使ったり契約をしたりする際にはよく考え、注意して行動しましょう。

 

 

 

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