成年年齢引き下げと消費者トラブル
成年年齢が18歳に
2022(令和4)年4月1日から、民法改正によって成年年齢が18歳に引き下げられます。
これにより、18歳になると「大人」とみなされ、保護者の同意なしに契約等ができるようになります。
引き下げによって変わること・変わらないこと
18歳(成年)になったらできること |
20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと) |
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契約には注意が必要です!
未成年者は、判断能力が十分でないことから、契約をするときは親権者などの同意が必要とされています。このため、未成年者が親権者などの同意を得ずに結んだ契約は取り消すことができます(民法に規定の未成年者取消権)。
しかし、成年年齢が引き下げられることにより、18歳から自分で契約ができるようになり、「未成年者取消権」は行使できなくなります。
契約には様々なルールがあり、知識がないまま安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる危険性があります。また、社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙う悪質な業者もいます。
消費者トラブルに巻き込まれないために、お金を使ったり契約をしたりする際にはよく考え、注意して行動しましょう。
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〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:236,237,267)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2021年11月24日