死亡したとき(死亡届)

更新日:2022年05月13日

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出地

死亡者の本籍地、死亡地又は届出人の住所地いずれかの市区町村役場

必要なもの

・死亡届1通 (死亡に立ち会った医師の死亡診断書が必要です)
・届出人の印鑑(押印は任意です)

届出人

  1. 同居している親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主
  5. 地主
  6. 家屋の管理人
  7. 土地の管理人
  8. 公設所の長
  9. 後見人
  10. 保佐人
  11. 補助人
  12. 任意後見人

注意事項

・届書の提出は必ず原本となります。(コピー等は受け付けることができません。)

・届書に記入をする際は消えるボールペンを使用しないでください。

 

その他

死亡時、大磯町に住民登録があった方が死亡したことにより他市区町村の火葬場を
利用した場合、火葬に要した費用を助成する制度があります。

 

不動産の所有者が死亡した時は相続による所有権移転の登記の手続きが必要です。
自分の権利を大切にするとともに、次世代の子どもたちのためにも早めの相続登記を
おすすめします。
詳細は、下記をご参照ください。

 

平成29年5月29日から法務局において「法定相続情報証明制度」が始まりました。
各種相続手続きで戸籍謄本等を何度も出し直す必要がなくなり、いくつも相続手続きが
ある場合は時間短縮につながります。
詳細は、下記をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 町民課 戸籍係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:272,273)
ファックス:0463-61-1991
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