医療費が高額になったとき(高額療養費)

更新日:2021年10月01日

高額療養費の支給

次の場合に、限度額を超えた分があとから「高額療養費」として支給されます。

  • 自己負担額が、1ヶ月の限度額を超えた場合。
  • 一つの世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払い、合算して限度額を超えた場合。
  • 70~74歳の方は、下記の70歳以上の医療制度についてをご覧ください。
  • 75歳以上の方は、下記の後期高齢者医療制度についてをご覧ください。

 

新区分 所得要件 自己負担限度額
基礎控除後の所得が901万円を
超える世帯の方
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
 
基礎控除後 の所得が600 万円を
超えて901万円以下 の世帯の方
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
 
基礎控除後の所得が210万円を
超えて600万円以下の世帯の方
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
 
基礎控除後の所得が210万円以下の
世帯の方(住民税非課税世帯を除く)
57,600円
 
住民税非課税世帯の方 35,400円
 

 

◎過去12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給を受けるときは、4回目から限度額が下がります。(多数回該当)

 

70歳未満の方は、受診の際に「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関に提示していただくと窓口負担額が表の自己負担限度額までとなります。

 

マイナ保険証が限度額適用認定証として利用できるようになりました

オンライン資格確認の開始に伴い、医療機関や薬局を受診する際に、保険証利用申込みを済ませたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証という。)を利用することで、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

高額療養費の具体例

妻45歳(所得区分:ウ) 入院(A病院) 自己負担300,000円 かかった医療費1,000,000円 

自己負担限度額:80,100円+(かかった医療費の合計額:1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円

限度額適用認定証を医療機関に提示しなかった場合

自己負担分(300,000円)を一旦医療機関の窓口に支払い、後日、町役場への申請により300,000円(自己負担分)-87,430円(自己負担限度額分)=212,570円が支給されます。

限度額適用認定証を医療機関に提示した場合

自己負担限度額(87,430円)を超えているので、医療機関の窓口では87,430円までを負担する。

自己負担額の計算上の注意点

  1. 月の1日から末日まで、つまり暦日ごとの受診について計算します。
  2. 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
  3. 同じ医療機関でも、歯科は別計算になります。また、外来・入院も別計算です。
  4. 入院時食事代や保険がきかない差額ベッド料などは、支給の対象外となります。

 

申請の方法

通常、診療した月の2、3ヶ月後以降に該当する方へ「高額療養費支給申請書」を郵送いたします。申請書が届きましたら、申請に必要なものを用意し手続きをしてください。

申請に必要なもの

  1. 「高額療養費支給申請書兼請求書」(役場から送付したもの)
  2. 領収書
  3. 通帳(振込先控)
  4. マイナンバーがわかるもの

特定疾病とは

 厚生労働大臣の定める特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害又は先天性血液凝固第IX因子障害、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)に該当する方は、1ヶ月の自己負担限度額が10,000円までとなります。(ただし、平成18年10月から慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、1ヶ月の自己負担限度額が20,000円となります。)

 

該当する方は、あらかじめ「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、申請手続きをしてください。

交付手続きに必要なもの

  1. 申請書 
  2. 医師の証明書(所定様式)
  3. 国民健康保険被保険者証
  4. マイナンバーがわかるもの

 

(注意) 特定疾患は別の制度になります。大磯町役場では手続きができません。

詳しくは下記の神奈川県特定疾患医療給付制度のページをご参照ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 町民課 保険年金係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
ファックス:0463-61-1991
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