交通事故にあったとき

更新日:2019年09月18日

 

交通事故など第三者から傷害を受けた場合でも、国民健康保険でお医者さんにかかることができます。その際には、忘れずに国民健康保険の窓口に届出をしてください。医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、一時的に国民健康保険が医療費を立て替え、あとで加害者に請求する形になります。

必ず届け出を

1.警察に届け出て、「交通事故証明書」をもらう。
2.「第三者行為による被害届」を国民健康保険の窓口に提出する。
 (用紙は、担当窓口又は以下の申請書から取得してください。)

  ただし、次の場合は国民健康保険で治療を受けることができません。

  • 加害者からすでに治療費を受け取っているとき
  • 業務上のケガのとき
  • 酒酔い運転、無免許運転などによりケガをしたとき

届け出に必要なもの

  • 第三者行為様式一式
  • 交通事故証明書
  • 保険証
  • 印鑑

示談の前に必ずご相談を

 国民健康保険へ届け出る前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなります。示談をする前に必ずご 相談ください。

申請書

こちらから様式一式と記入例を取得できます。
必要事項を記入してご提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 町民課 保険年金係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
ファックス:0463-61-1991
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