限度額適用認定証について

更新日:2021年08月11日

国民健康保険に加入されている方の同月内の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されますが、「限度額適用認定証」等を医療機関に提示することで、窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までとなります。

注意:一部負担金の限度額については、下記の医療費が高額になったとき(高額療養費)のページをご覧ください。また、70歳以上で所得区分一般もしくは、現役並み3に属する方については限度額適用認定証を発行する必要はありません。

申請に必要なもの

申請書(下記添付様式)

・国民健康保険被保険者証

・本人確認書類

※本人確認書類については下記、リンクの国民健康保険への加入・脱退の届出内「本人確認書類について」を参照。

注意:保険税に滞納がない世帯に限り限度額適用認定証を交付します。

国民健康保険限度額適用認定証

  • 70歳以上の住民税課税世帯の方で現役並み所得者に該当する方
  • 70歳未満の住民税課税世帯の方 

国民健康保険標準負担額減額・限度額適用認定証

  • 70歳以上の住民税非課税世帯の方
  • 70歳未満の住民税非課税世帯の方 

注意:この認定証の場合は入院時の食事療養費が減額されます。 入院中の食事療養標準負担額の減額については、下記の国民健康保険で受けられる給付 をご覧ください。 限度額適用認定証を病院に提示しなかった場合、または複数の医療機関への支払いの合算で限度額を超える場合は、これまでどおり後から申請して高額療養費の支給を受ける形になります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 町民課 保険年金係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
ファックス:0463-61-1991
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