退職者医療制度について

更新日:2013年09月18日

概要

長い間、会社や役所に勤めていて、現在国民健康保険に加入している方は「退職者医療制度」が適用されます。 退職被保険者とその被扶養者の方が医療機関にかかったときの医療費は、窓口負担と皆様が納められた保険税及び他の健康保険(現役時に加入していた健康保険)からの拠出金によって賄われています。 そのため、退職者医療制度が適正に適用されない場合、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、国民健康保険加入者の余分な保険税負担につながりますので、退職者医療制度に該当する方で、未届けの方は、届出をお願いします。

退職被保険者(本人)となる対象者

  1. 国民健康保険に加入している65歳未満の方
  2. 厚生年金や共済年金などの公的年金(国民年金は除く)を受給している方で、その加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上ある方

退職被保険者(被扶養者)となる対象者

  1. 国民健康保険に加入している65歳未満の方
  2. 退職被保険者本人の配偶者及び同一世帯でその方の収入によって生活をしている三親等内の親族

保険税

保険税の計算方法は一般の被保険者と同じです。下記の国民健康保険税についてのページをご覧ください。

 

自己負担割合

入院、通院ともに3割 注意:義務教育就学前までは2割となります。

手続きに必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 年金証書(受給権取得年月及び加入期間が記載されているもの) 注意:年金手帳ではありません。
  3. 印鑑
  4. 被保険者記録照会回答票 (年金の加入期間が40歳以降10年以上の方のみ年金事務所で発行)
この制度は、平成20年4月で原則廃止となりましたが、平成26年度までの間における65歳未満の退職被保険者等が65歳に達するまでは、存続されます。65歳になると、一般の国民健康保険に加入することになります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 町民課 保険年金係
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神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
ファックス:0463-61-1991
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