70歳以上の医療制度について
70歳以上になると、お医者さんにかかったときの負担割合や自己負担が高額になったときの限度額などが変わります。また、75歳以上になると後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の交付
該当する方には、70歳の誕生月の中旬以降に「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を郵送します。 誕生日が月の初日の方については、70歳の誕生月の前月中旬以降に郵送します。
お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるときは、次のものを忘れずに医療機関の窓口に提出してください。
- 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
窓口で支払う費用(一部負担金)
所得区分 | 負担割合 |
一般、低所得者1・2 |
2割負担 |
現役並み所得者1~3 |
3割負担 |
所得区分
現役並み所得者3 (3割負担)
同一世帯に課税所得が690万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる方。
現役並み所得者2 (3割負担)
同一世帯に課税所得が380万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる方。
現役並み所得者1(3割負担)
同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる方。 ただし、その該当者の収入合計が、二人以上の場合520万円未満、一人の場合383万円未満の方は、申請により「一般」の区分と同様になり「2割負担」となります。
一般(2割負担)
現役並み所得者、低所得者1、2に該当しない方。
低所得者2(2割負担)
同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。
低所得者1(2割負担)
同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方。
後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置
課税所得が145万円以上かつ年収383万円以上の国民健康保険被保険者であって、同一世帯に属する後期高齢者(特定同一世帯所属者)も含めた収入が年収520万円未満の方は、高額療養費の自己負担限度額は一般課税世帯を適用します。
医療費が高額になったとき
医療費の負担が下記の限度額を超えたとき、申請により超えた分が払い戻されます。
申請の対象者には診療した月の2,3か月後の中旬に「高額療養費支給申請書」を郵送いたします。
詳細は下記リンク参照。
所得区分が現役並み所得者3の世帯
外来及び入院の世帯限度額(世帯単位で計算)
252,600円+(実際にかかった医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) ※12ヶ月間に4回以上、入院及び世帯の限度額を超えて高額医療費の支給を受ける場合は、4回目から限度額が140,100円に引き下げられます。
所得区分が現役並み所得者2の世帯
外来及び入院の世帯限度額(世帯単位で計算)
167,400円+(実際にかかった医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) ※12ヶ月間に4回以上、入院及び世帯の限度額を超えて高額医療費の支給を受ける場合は、4回目から限度額が93,000円に引き下げられます。
所得区分が現役並み所得者1の世帯
外来及び入院の世帯限度額(世帯単位で計算)
80,100円+(実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) ※12ヶ月間に4回以上、入院及び世帯の限度額を超えて高額医療費の支給を受ける場合は、4回目から限度額が44,400円に引き下げられます。 注意1:現役並み所得者1・現役並み所得者2の方は、入院の際に「限度額適用認定証」の提示が必要になりますので、大磯町役場町民課保険年金係で交付申請をしてください。
所得区分が一般の世帯
外来の限度額(個人ごとに計算)
18,000円(年間上限144,000円)
入院及び外来の世帯の限度額(世帯単位で計算)
57,600円 ※12ヶ月間に4回以上、入院及び世帯の限度額を超えて高額医療費の支給を受ける場合は、4回目から限度額が44,400円に引き下げられます。
所得区分が低所得者2の世帯
外来の限度額(個人ごとに計算)
8,000円
入院及び外来の世帯の限度額(世帯単位で計算)
24,600円
所得区分が低所得者1の世帯
外来の限度額(個人ごとに計算)
8,000円
入院及び外来の世帯の限度額(世帯単位で計算)
15,000円 注意2:低所得者1・低所得者2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要になりますので、大磯町役場町民課保険年金係で交付申請をしてください。
自己負担限度額の計算方法
- 月の1日から末日まで、つまり暦日ごとの受診について計算。
- 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯で合算して計算。
- 病院・診療所、歯科の区別なく、調剤薬局の自己負担も合算して計算。
- 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは支給の対象外。
この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
ファックス:0463-61-1991
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更新日:2021年08月11日