国民健康保険の減免措置(新型コロナウイルス感染症関連)
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など、一定の基準を満たした方は、申請により国民健康保険税が減免される場合があります。
減免の対象となる保険税
令和2年2月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる保険税
対象となる世帯・減免割合
1.主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方
保険税の全額を免除します。
注意)重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められる場合など、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をいいます。
2.主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
保険税の全額を免除または一部を減額します。
保険税の減免の要件
主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)に減少が見込まれ、次の全てに該当する世帯。
- 事業収入等が前年の30%以上額減少する見込みであること
- 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 減少することが見込まれる事業収入等以外の前年所得の合計額が400万円以下であること
保険税の減免額の算出方法
保険税の減免額は、減免対象の保険税額(A×B/C)に前年合計所得別の減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象の保険税額(A×B/C) | 前年合計所得別の減免割合(D) |
---|---|
A:世帯の保険税額 B:減少が見込まれる主たる生計維持者の C:世帯の国保加入者の前年合計所得 |
前年合計所得に関らず 事業等が廃止・失業の場合:全額 |
300万円以下の場合:全額 | |
400万円以下の場合:10分の8 | |
550万円以下の場合:10分の6 | |
750万円以下の場合:10分の4 | |
1,000万円以下の場合:10分の2 |
3.その他
会社都合等による退職で、ハローワークから雇用保険受給資格者証が発行されている方につきましては、以下の軽減制度の対象となります。リンク先をご確認ください。
申請方法
以下の書類をそろえて、郵送または保険年金係窓口へご持参ください。
1.主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方
- 国民健康保険税減免申請書(PDFファイル:74.2KB)
- 世帯主の身分証明書の写し
- 死亡診断(死体検案)書、医師の診断書等
2.主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
- 国民健康保険税減免申請書(PDFファイル:74.2KB)
- 収入申告書(PDFファイル:355.3KB)(1月から12月まで全てご記入ください)
- 収入申告書の根拠となる資料
- 事業内容のわかるもの(登記簿・チラシ・名刺等)
- 廃業・失業を証明する書類(コロナの影響の事実がわかるもの)
- 世帯主の身分証明書の写し(運転免許証・パスポート等)
- 確定申告書の控え・源泉徴収票など所得のわかるもの(世帯全員分)
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉部 町民課 保険年金係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2022年06月09日