神奈川県最低賃金改正のお知らせ
最低賃金周知広報用キャッチフレーズ
「守ろう! 確かめよう! この最低賃金!」
- 神奈川県最低賃金
時間額 818円
発効日 平成22年10月21日
- 神奈川県最低賃金は、神奈川県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
- (1) 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- (2) 臨時に支払われる賃金
- (3) 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
- (4) 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
横浜市中区北仲通5−57 横浜第2合同庁舎8階 ( 045-211-7354)
または最寄の労働基準監督署
神奈川県労働局ホームページアドレス↓
http://www.kana-rou.go.jp
産業観光課 内線261・263
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