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用途地域


用途地域とは?

 地域地区の一種で、市街地における適正な土地利用を図るため、その目標に応じて12種類に分け、建築基準法と連動して、建築物の用途、容積率、構造等に関し一定の制限を加える制度です。都市計画法第9条第1項から第12項に規定されています。
 用途地域は、原則として市街化区域に定めます。

※この区域図は概略を示したものです。詳細はまちづくり課までお問い合わせください。
※対象をファイルに保存してからご覧ください。

用途地域の種類

 ※★印の用途地域は、町内で都市計画決定されている地域です。
 ※制限等の詳細は建築基準法をご覧ください。

住居系用途地域

  • 第一種低層住居専用地域(一低) ★
     低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所を兼ねた住宅や、小中学校などが建てられます。
  • 第二種低層住居専用地域(ニ低)
     主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150uまでの一定のお店などが建てられます。
  • 第一種中高層住居専用地域(一中高) ★
     中高層住宅のための地域です。病院、大学、500uまでの一定のお店などが建てられます。
  • 第二種中高層住居専用地域(ニ中高)
     主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500uまでの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。
  • 第一種住居地域(一住) ★
     住居の環境を守るための地域です。3,000uまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
  • 第二種住居地域(二住) ★
     主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、ぱちんこ屋、カラオケボックスなどは建てられます。
  • 準住居地域(準住)
     道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

商業系用途地域

  • 近隣商業地域(近商) ★
     
    周りの住民が日用品の買物などをするための地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
  • 商業地域(商業)
     
    銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。

工業系用途地域

  • 準工業地域(準工) ★
     
    主に軽工業の工場やサービス施設などが立地する地域です。危険性、環境悪化が大きい工場を除き、ほとんど建てられます。
  • 工業地域(工業) ★
     どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
  • 工業専用地域(工専)
     工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。


現在の決定状況

 12種類の用途地域のうち、7種類が都市計画決定されています。
 下の表のうち、用途地域で決められているのは建ぺい率、容積率及び高さ制限(一低のみ)です。
 それ以外の項目は、他の都市計画、建築基準法及びまちづくり条例に規定されている制限です。

用途 建ぺい率(%) 容積率(%) 外壁後退 高さ制限(m) 防火
指定
道路
斜線
隣地
斜線
北側
斜線
日影制限
勾配 適用距離(m) 勾配 立上(m) 勾配 立上(m) 制限を受ける建築物
上(m)
敷地境界線からの水平距離が10m以内の範囲における日影時間
※3
敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲における日影時間
※4
一低 50 100 なし 10 法22条指定 1.25 20

1.25 5 軒高7m超又は地階を除く階数が3階以上の建築物 1.5 3時間 2時間
一中高 60 200





13
※1
準防火
※2
1.25 20 10 高さが10mを越える建築物 4
一住 15
※1


4時間 2.5時間
二住 5時間 3時間
近商 80 1.5 2.5 31
準工 60 法22条指定
工業

 ※1 地域地区の高度地区による、地盤面の高さからの最高限度です。
 ※2 地域地区の準防火地域による指定です。
 ※3 5mラインの時間
 ※4 10mラインの時間

決定等の経過

決定等年月日 告示番号 区分 用途地域 面積(ha) 備考
S13. 3.26 内務省告示第116号 当初決定 住居地域 349.49 施行 S13.4.15
商業地域 29.75
未指定 24.76
404
S18.1.27 内務省告示第43号 変更 住居地域 625.22
商業地域 17.01
未指定 11.77
654
S25.12.4 建設省告示第1196号 変更 住居地域 637.0 未指定廃止
商業地域 17.0
654
S29.5.13 建設省告示第783号 変更 住居地域 614.8
商業地域 17.0
準工業地域 22.2
654
S32.3.23 建設省告示第211号 変更 住居地域 614.8
商業地域 17.0
準工業地域 16.1
工業地域 6.1
654
S34.9.14 建設省告示第1738号 変更 住居地域 612.1
商業地域 17.0
準工業地域 18.8
工業地域 6.1
654
S45. 6.23 県告示第563号 変更 住居地域 501.3
商業地域 27.4
準工業地域 33.5
工業地域 6.1
568.3
S48.12.25 県告示第1039号 決定 第一種住居専用地域 約168
第二種住居専用地域 約123
住居地域 約213
近隣商業地域 約46
準工業地域 約32
工業地域 約9
約591
S52.3.30 県告示第261号 変更 第一種住居専用地域 約174
第二種住居専用地域 約124
住居地域 約166
近隣商業地域 約46
準工業地域 約35
工業地域 約9
約554
S59.11.2 県告示第889号 変更 第一種住居専用地域 約174
第二種住居専用地域 約123
住居地域 約162
近隣商業地域 約46
準工業地域 約34
工業地域 約9
約548
H2.12.25 県告示第1117号 変更 第一種住居専用地域 約174
第二種住居専用地域 約123
住居地域 約162
近隣商業地域 約46
準工業地域 約34
工業地域 約9
約548
H8.5.10 県告示第457号 決定 第一種低層住居専用地域 約175
第一種中高層住居専用地域 約126
第一種住居地域 約136
第二種住居地域 約24
近隣商業地域 約48
準工業地域 約30
工業地域 約9
約548
H9.3.28 県告示第248号 変更 第一種低層住居専用地域 約175
第一種中高層住居専用地域 約126
第一種住居地域 約136
第二種住居地域 約24
近隣商業地域 約48
準工業地域 約30
工業地域 約9
約548
H15.1.7 県告示第22号 変更 第一種低層住居専用地域 約175 建ぺい率を都市計画に定めるための変更
第一種中高層住居専用地域 約126
第一種住居地域 約136
第二種住居地域 約24
近隣商業地域 約48
準工業地域 約30
工業地域 約9
約548



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