測量成果の複製承認・使用承認申請
測量成果の複製・使用とは?
測量成果とは、測量法に規定された基本測量及び公共測量の成果品のことを指し、本町においては「都市計画図(1/10,000)」、「都市計画基本図(1/2,500)」、「地形図(1/20,000、1/10,000、1/5,000)」が該当します。
これら測量成果の内容を一部または全部を他の製品等に利用することを「測量成果の複製・使用」といいます。
複製・使用するには、その内容によっては測量法第43条及び第44条の規定により、町に対して複製または使用の承認の申請手続が必要になります。
申請手続の必要・不必要の判定
下の判定表にしたがって、申請の要・不要、あるいはどのような申請が必要かを確認してください。申請が必要な場合は、次項の手続を行ってください。
測量成果複製・使用承認申請の判定表
測量成果の複製・使用手続
- (1)申請書の提出
「測量成果の複製承認申請書」または「測量成果の使用承認申請書」に必要事項をご記入のうえ、都市計画課まで提出してください。郵送での提出もできます。(詳しくはこちら)
※判定表をご確認のうえ、「複製」「使用」のお間違いの無いようにお願いいたします。
※デジタル媒体の成果品を作成する場合は こちらにより詳細に明記してください。
※必要に応じ、別紙を添付してください。(図面をつける場合や、欄に書ききれない場合)
測量成果の複製承認申請書( PDF)( Excel) (記載例は こちら)
測量成果の使用承認申請書( PDF)( Excel) (記載例は こちら)
- (2)承認書の受取
申請書を町で審査し、承認書を発行します。承認書が発行され次第、電話等で連絡い
たします。なお、承認書の発行には最長で7日間(閉庁日除く)程度のお時間をいただきます。
- (3)成果品の提出
承認を受け作成した成果品を都市計画課まで提出してください。
なお、成果品は原則として返却できませんのでご了承願います。
※成果品が高価なものである場合や、現物の提出が困難な場合は、あらかじめご相談ください。
郵送での申請方法
- 宛先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183番地
大磯町都市計画課
- 郵送するもの
○申請書・・・必要事項を記入してください。
○返信用封筒・・・送り先を記入し、80円切手をお貼りください。
都市計画課 内線243
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