大磯町住宅耐震化事業補助制度
町では住宅の耐震性の向上を図ることにより震災に強いまちづくりを推進するため、住宅の耐震診断や耐震補強工事を助成します。平成22年6月1日から協議書を受け付けます。
助成対象建築物
- 大磯町内にある昭和56年5月以前に着工された住宅(木造に限らず、鉄筋コンクリート造等も含みます。また、マンション、アパート等も含みます)
ただし、昭和56年6月以降に増築等により建築基準法第6条に規定する確認済証の交付を受けた建築物で、既存部分の構造耐力の確認が必要であったものは除きます。
助成の種類
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耐震診断
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住宅の強度を調べ、地震時の被害程度を判断する。町が指定する者が行う。 |
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耐震補強等設計
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耐震診断の値が規定診断値未満となった建築物に対し町が指定する者
が行う。耐震補強後の耐震診断の値が向上するような耐震補強設計を行う。
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工事監理
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耐震補強工事に対して町が指定する者が行う。 |
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耐震補強工事
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耐震補強設計に基づく工事。 |
申請に必要なもの
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耐震診断
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1次・2次協議書(第1号様式) |
| 建築確認済証及び同確認申請証の添付図書 |
委任状(第1号の2様式)(申請者以外の方が提出する場合) 【マンションは「管理組合の規約の写し」も必要】 |
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耐震補強等設計
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1次・2次協議書(第1号様式) |
委任状(第1号の2様式)(申請者以外の方が提出する場合) 【マンションは「管理組合の規約の写し」も必要】 |
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工事監理
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1次・2次協議書(第1号様式) |
| 委任状(第1号の2様式)(申請者以外の方が提出する場合) |
| 工事設計書及び設計図書(同一年度内にすでに提出されている場合省略可) |
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耐震補強工事
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1次・2次協議書(第1号様式) |
| 委任状(第1号の2様式)申請書以外の方が提出する場合) |
| 工事設計書及び設計図書(同一年度内にすでに提出されている場合省略可) |
事業終了後に提出していただくもの
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耐震診断
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住宅耐震化事業補助金事業完了届・補助金交付申請書(第5号様式) |
| 耐震診断報告書 |
委任状(第1号の2様式)(申請者以外の方が提出する場合)
耐震診断料金支払いの領収書 |
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耐震補強等設計
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住宅耐震化事業補助金事業完了届・補助金交付申請書(第5号様式 |
委任状(第1号の2様式)(申請者以外の方が提出する場合)
工事設計書及び設計図書 |
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工事監理
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住宅耐震化事業補助金事業完了届・補助金交付申請書(第5号様式) |
| 工事監理報告書(第6号様式) |
| 委任状(第1号の2様式)(申請者以外の方が提出する場合) |
| 工事監理料金支払いの領収書 |
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耐震補強工事
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住宅耐震化事業補助金事業完了届・補助金交付申請書(第5号様式) |
| 工事写真 |
| 工事設計書及び設計図書(変更があった場合のみ) |
| 工事代金支払いの領収書 |
| 委任状(第1号の2様式)(申請者以外の方が提出する場合) |
請求書の提出
- 各事業終了後、町から補助金交付決定通知が届きましたら、請求書(第8号様式)の提出が必要になります。
補助金の額
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耐震診断
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費用の2/3以内で1戸当り40,000円を限度とする。
(アパートは費用の2/3以内で1棟当り40,000円を限度とする) |
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耐震補強等設計
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費用の50%以内で1戸当り100,000円を限度とする。
(アパートは費用の25%以内で1棟当り50,000円を限度とする) |
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工事監理
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費用の50%以内で1戸当り50,000円を限度とする。
(アパートは費用の25%以内で1棟当り25,000円を限度とする) |
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耐震補強工事
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工事工事価格の50%以内以内で、1戸当り500,000円を限度とする。 |
| (アパートは工事価格の25%以内で、1棟当り250,000円を限度とする) |
様式(ダウンロードできます)
都市計画課 内線242
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