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大磯町建築物の構造及び住宅地下室の容積率緩和を制限する条例

お知らせ

 大磯町では、建築基準法第50条の規定に基づき建築物の構造に関する制限を定めるとともに
同第52条第5項の規定に基づき同条第3条の地盤面を定めることにより、良好な住居の環境を保
護することを目的とする条例を平成19年4月1日より施行します。






お問い合わせ都市計画課 内線242
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[平成21年3月31日更新]