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大磯町まちづくり条例のあらまし

〜大磯らしさを守り育むために〜

 大磯らしさは、風土と時代の移り変わりの中で大磯が歩んできた歴史、人々の生活とが相まって醸成されてきたものですが、社会情勢の大きな変化により大磯らしさを形成してきた良好な風致景観、歴史的環境などが失われつつあります。
 このような流れの中で、これまでに培われてきた環境の豊かさを継承しながら環境の豊かさが明日の大磯の活力につなげていくためには、町・町民・事業者が協力してまちづくりを進める必要があります。
 このため、役割分担と協働により、大磯らしさを守り育むまちづくりを進めるためのルールとして、「大磯町まちづくり条例」を制定しました。

条例の目的

 まちづくりの基本理念や町・町民・事業者の責務とともに、大磯らしさを表す基本計画について定めるほか、都市計画法と建築基準法の委任事項を定めています。これにより、大磯町における総合的・計画的な土地利用と持続可能な発展を目指しています。

基本理念

 まちづくりは、大磯の歴史と風土に培われ、高麗、鷹取の丘陵とこゆるぎの浜を背景にみんなの心に受け継がれる優れた建築、町並み、風景などを守り育むため、土地についての公共の福祉優先と適正な利用の理念の下に行われなければなりません。
 また、町民の参加と適正な手続で策定された計画により将来像を共有し、町・町民・事業者の相互の信頼と理解と協力の下に、公正で透明な手続の中で情報を共有し、良識に基づいてそれぞれの責任を担いながら行われなければなりません。

町・町民・事業者のそれぞれの責務

 町・町民・事業者はまちづくりを進めるに当たっては、それぞれの立場で次のような責務を有しています。

(町の責務)

・基本的・総合的なまちづくりの施策の策定と計画的な実施
・必要な調査と町民への情報の提供
・町民の意見の反映と町民の主体的な取組への支援
・事業者への適切な助言・指導
・開発事業の紛争の未然防止と迅速な調整

(町民の責務)

・地域の将来像の共有により行う主体的・積極的なまちづくりへの取組
・町が実施するまちづくり施策への協力
・相互の立場の尊重と互譲の精神をもって行う紛争解決への努力

(事業者の責務)

・周辺環境への配慮により行う良好な都市環境の形成
・町が実施するまちづくり施策への協力
・相互の立場の尊重と互譲の精神をもって行う紛争解決への努力

条例の特徴

○計画的に進めるまちづくり

 町民と大磯町の将来像を共有してまちづくりを進めるために、大磯らしさを表すまちづくり基本計画の内容と策定手続を定めています。
 また、町が主体的に行うまちづくり事業の手続を定めるとともに、計画的な都市づくりための基本である都市計画制度を積極的に活用する仕組みを盛り込んでいます。
 いずれも原案段階から様々な方法による町民参加を得て行う仕組みとなっています。

(第2章まちづくり基本計画、第5章協働よるまちづくり、第6章秩序あるまちづくりの関係)

○町民が主体となって進めるまちづくり

 町民は自ら住みよいまちづくりを進めるため地区まちづくり協議会を設立でき、その協議会は地区のまちづくりの目標や建築物の形態などの誘導策を内容とした地区まちづくり計画を定めることができます。建築物の形態などの誘導策については、一定の要件を満たせば町と協定が締結でき、協定は開発事業の基準として取り扱われます。
 また、町はこれらの町民の取組に対して支援をしていきます。

(第4章自治によるまちづくりの関係)

○公正透明な開発事業の協議調整手続

 開発事業の協議調整が公正透明に進められるよう、町・町民・事業者により進めるための手続を定めています。基本的な流れは次のとおりです。

 @事業者が町に届け出た一定規模以上の開発事業の構想について、町民の皆さんは、その構想に関する説明会に参加し、意見を述べることができます。Aまた、町民の皆さんは、事業者により町に提出された事前協議書について、意見書の提出ができるとともに、公聴会の開催や審議会からの意見を求めるための助勢の申出ができます。B事前協議書が提出されると、町は指導助言を開始し、これらの手続を経て提出された申請書により、開発事業の適否を判断します。

 このほかに、あっせんや調停、公表や罰則の仕組みを設けています。

 また、都市計画法や建築基準法の委任に基づき、開発許可の基準や中高層建築物の日影規制を定め、開発事業の基準として盛り込んでいます。

(第7章協調によるまちづくり、第8章開発事業の基準、第9章開発事業に係る紛争調整、第10章雑則、第11章罰則の関係)

条例の構成

〔第1章〕 総則(第1条〜第5条)
〔第2章〕 まちづくり基本計画(第6条・第7条)
〔第3章〕 まちづくり審議会(第8条)
〔第4章〕 自治によるまちづくり(第9条〜第14条)
〔第5章〕 協働によるまちづくり(第15条・第16条)
〔第6章〕 秩序あるまちづくり
 第1節 都市計画を定める手続(第17条)
 第2節 都市計画の案の作成手続(第18条)
 第3節 地区計画等の案の作成手続(第19条〜第23条)
 第4節 都市計画の決定等の手続(第24条・第25条)
〔第7章〕 協調によるまちづくり(第26条〜第43条)
〔第8章〕 開発事業の基準
 第1節 開発事業の基準の遵守(第44条)
 第2節 都市計画法に定める開発許可の基準(第45条〜第49条)
 第3節 建築基準法に定める建築物の構造に関する制限(第50条・第51条)
〔第9章〕 開発事業に係る紛争調整(第52条〜第55条)
〔第10章〕 雑則(第56条〜第64条)
〔第11章〕 罰則(第65条・第66条)

〔附則〕

お問い合わせ都市計画課 内線242
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