建築確認の手続きについて
建築確認の手続き
大磯町では、人口の多い市(特定行政庁)の様に町独自で建築確認の審査は出来ません。確認申請の手続きには下の図の通りになります。
建築基準法(前面道路が2項道路かどうか等)についての問い合わせは、神奈川県平塚土木事務所建築指導課(Tel 0463-22-2711「代表」)になります。
都市計画決定された道路・公園などの都市計画施設の区域内で建築物の建築をしようとするときは都市計画法第53条第1項の許可を受けなければなりません。また、地区計画の区域内で建築物の建築などをしようとするときは都市計画法第58条の2第1項に基づく届出書を提出しなければなりません。
地区計画の区域内での建築物の建築など行う場合について
大磯町には、平成18年4月1日現在において1箇所の地区計画の区域があります。
地区計画の区域内で以下の行為を行う場合には、工事着工予定日の30日前までに届出(提出部数2部)が必要です。
・西小磯柳原地区地区計画パンフレット(pdf )
・大磯町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
・大磯町地区計画の区域内における建築等の届出等に関する運用基準(word )
・事前相談票(word )
・地区計画の区域内における行為の届出書(word )
・地区計画の区域内における行為の届出に必要な図書(word )
・地区計画の区域内における行為の変更届出書(word )
・地区計画の区域内における行為に係る届出者等の変更届(word )
(前記の変更届出書によらない変更の場合)
・地区計画区域内における行為の取下げ届(word )
都市計画施設の区域内での建築物の建築を行う場合について
都市計画施設の区域内で建築物の建築をしようとするときには、以下の書類(提出部数3部)を大磯町に提出してください。大磯町より神奈川県平塚土木事務所許認可指導課へ進達しまして神奈川県より許可がおります。
・都市計画法第53条(建築の許可)の運用についてのお知らせ
(神奈川県都市計画課ホームページ)
・許可申請書(word )
・許可申請書添付図面(word )
・念書(word )
※詳細につきましては神奈川県平塚土木事務所 計画建築部 許認可指導課(電話0463(22)2711)へお問い合わせください。
都市計画課 内線242
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