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教育委員会の役割

教育委員会制度

 教育委員会は学校教育・生涯学習・社会教育などの教育事務を行う地方教育行政機関です。教育・学術・文化を含む事務を行うためには政治的な独立性が必要なため、地方公共団体の首長や町の各担当課から独立した執行機関となっています。

 教育委員会の成立は昭和23年までさかのぼることができ、戦後は執行権限が1つの機関に集中することがないように、行政の公正を期すため合議制の委員会として独立しました。

 教育委員会は、町長が町議会の同意を得て任命する5人の教育委員で構成されています。地方公共団体によっては3人の場合もありますが、多くは5人で構成されています。その委員は『人格が高尚で、教育・学術及び文化に関し識見を有する」ことが必要で、任期は4年となっています。教育委員の中から、委員長、職務代理者を選任し、教育長を任命します。

教育委員会の仕事

 教育委員会が管理・執行する事務は次のとおりです。

1.公立学校その他の教育機関の設置・管理及び廃止に関すること
2.教育財産の管理に関すること
3.教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること
4.学齢児童・生徒の就学や幼児・児童・生徒の入学・転学・退学に関すること
5.学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること
6.教科書その他の教材の取り扱いに関すること
7.校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること
8.学校給食に関すること
9.社会教育に関すること
10.体育・スポーツに関すること
11.その他の教育に関する事務



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