就学援助制度のお知らせ
大磯町では、経済的事情により就学が困難な家庭に対し、学用品などの費用の一部を援助しています。
援助を受けられる方
(1) 生活保護法の規定による要保護者(教育扶助等を受けている方は、『2 援助の種類』の一部を除く。)
(2) 前年度または当該年度に次のア〜キに該当する方で、生活保護法の規定による要保護者に準ずる程度に困窮している方。
ア.生活保護が停止または廃止になった。
イ.町民税が非課税又は町民税、固定資産税、個人事業税のいずれかの減免の扱いを受けた。
ウ.国民年金の掛け金又は国民健康保険の保険料の減免の扱いを受けた。
エ.児童扶養手当が支給された。(児童生徒の父が死亡した場合や離婚して母子家庭になった場合などに支給される手当)
オ.生活福祉資金の貸し付けを受けた。
カ.認定基準による収入認定額が最低生活費を下回る。
キ.上記のア〜カに該当しないが、保護者が死亡したり、災害にあった又は特に経済的に児童生徒が就学困難となる特別な事情が生じた。
援助の種類
| (1) |
学用品費(全学年) |
| (2) |
通学用品費(小学校2〜6年生、中学校2〜3年生) |
| (3) |
校外活動費〜遠足、キャンプ等参加費〜(全学年) |
| (4) |
新入学児童生徒学用品費等(小・中学校1年生) |
| (5) |
通学費(交通機関を利用する特別支援学級の児童生徒等) |
| (6) |
給食費(全学年) |
| (7) |
修学旅行費(小学校6年生、中学校3年生) |
| (8) |
医療費(学校保健法に定める疾病に該当する児童生徒) |
| (9) |
卒業アルバム費(小学校6年生、中学校3年生) |
申請の手続き
この制度を希望する保護者は、次のとおり申請してください。(要保護者の方は申請書の提出の必要はありません。)
(1) 提出書類
@ 「大磯町児童生徒就学援助費交付申請書」
A 申請者及び同一世帯内で収入のある方全員の昨年中の収入の証明書(所得証明書、源泉徴収票、給与証明書、確定申告書の写し等)
住民登録が別世帯であっても、同居している方の収入の証明書を全員分添付してください。
B 「1 援助を受けられる方」の該当事由が証明出来る書類の写し
教育委員会学校教育課 内線322
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