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「指定変更」や「区域外就学」の制度について

  指定された学校以外の学校へ就学する「指定変更」や「区域外就学」の制度があります。  


「指定変更」とは、指定された学校以外の大磯町立小中学校に通学する場合。
「区域外就学」とは、大磯町外在住の児童・生徒が大磯町立小中学校に通学する場合。
許可基準は下記のとおりです。

指定変更に係る基準

理 由
具体的な内容
必要書類
承諾期間

一時的転居
 住居の新築等により一時的に学区外に居住する場合 ・建築確認申請等の写し

・居住地の確認ができる書類

申請期間
学期途中
 学期途中に転居し、通学に支障がないと思われる場合 (住民記録による確認) 学期末まで
最終学年
 小学校6年生、中学校3年生で転居し、通学に支障がないと思われる場合 (住民記録による確認) 学年末まで
転居予定
 住居の新築等により、転居することがはっきりしていて、通学に支障がないと思われる場合(期間の目安は6ヶ月以内) 新築・改築の場合
建築確認申請・工事請負契約書等の写し

購入の場合
 売買契約書の写し

賃貸の場合
 賃貸契約書の場合

転居予定日まで
家庭の事情
・保護者が学区外で店舗等を経営しているなど、店舗等から通学させる場合

・保護者の就労等により、放課後の児童の安全確保のため、親類先等から通学させる場合

・営業許可書等

・保護者の就労証明書

・預かる人の確認書

小学校6年生
までで保護者
の希望する日
まで
(毎年度更新)
教育的配慮
・いじめ、不登校等、心身上の理由により配慮を必要とする場合

・部活動などで、指定された学校にはなく、変更することにより活動ができる場合。

・保護者の申立書

・学校長の意見書

・診断書等、その他必要とする書類

必要と認められる期間


区域外就学に係る基準

理 由
具体的な内容
必要書類
承諾期間

一時的転出
 住居の新築等により一時的に学区外に居住する場合 ・建築確認申請等の写し

・居住地の確認ができる書類

申請期間
学期途中
 学期途中に転出し、通学に支障がないと思われる場合 (住民記録による確認) 学期末まで
最終学年
 小学校6年生、中学校3年生で転出し、通学に支障がないと思われる場合 (住民記録による確認) 学年末まで
転入予定
 住居の新築等により、転入することがはっきりしていて、通学に支障がないと思われる場合(期間の目安は6ヶ月以内) ・新築・改築の場合
建築確認申請・工事請負契約書等の写し

・購入の場合
 売買契約書の写し

・賃貸の場合
 賃貸契約書の場合

・住民票(世帯全員分)

転居予定日まで
家庭の事情
・保護者が学区外で店舗等を経営しているなど、店舗等から通学させる場合

・保護者の就労等により、放課後の児童の安全確保のため、親類先等から通学させる場合

・営業許可書等

・保護者の就労証明書

・預かる人の確認書

小学校6年生
までで保護者
の希望する日
まで
(毎年度更新)
教育的配慮
 いじめ、不登校等、心身上の理由により配慮を必要とする場合
・保護者の申立書

・学校長の意見書

・診断書等、その他必要とする書類

必要と認められる期間
国公立、私立等の学校へ入学
 国公立学校、私立学校への就学を承諾されている場合 ・入学校の入学承諾書
その他
 神奈川県立おおいそ学園入所の場合
学年末まで

(毎年度更新)



大磯町立小学校及び中学校の通学区域

大磯小学校
高麗、東町、大磯、東小磯、西小磯
国府小学校
国府本郷、国府新宿、月京、生沢、
寺坂、虫窪、黒岩、西久保、石神台

大磯中学校
高麗、東町、大磯、東小磯、西小磯
国府中学校
国府本郷、国府新宿、月京、生沢、
寺坂、虫窪、黒岩、西久保、石神台




お問い合わせ教育委員会学校教育課 内線322
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[平成20年9月12日更新]