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税務用語の解説(土地の用語)


  • 地目
 田・畑・宅地・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野及び雑種地をいいます。
 固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目に関わりなくその土地の1月1日(賦課期日)現況の地目により評価します。

  • 地積
 原則として土地登記簿に登記されている地積により評価します。 

  • 路線価
 市街地において道路につけられた価格のことで、具体的には道路に接する標準的な1uあたりの価格をいいます。
 ※宅地の評価額は、この路線価をもとにしてそれぞれの宅地の形状(奥行き・間口・道路との状況など)に応じて求められます。

  • 住宅用地
 住宅用地には専用住宅用地と併用住宅用地があり、それぞれ床面積の10倍までの土地の面積をいい、併用住宅用地の場合は居宅の用に供する部分の床面積の割合により、住宅用地に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地をいいます。
  家屋の種類 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
3以外の併用住宅 4分の1以上、2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火
建築である併用住宅
4分の1以上、2分の1未満 0.5
2分の1以上 4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

  • 小規模住宅用地
 200u以下の住宅用地(200uを超える場合は住宅1戸あたり200uまでの部分)をいい、課税標準額について評価額の6分の1の額とする特例措置が申告により受けることができます。

  • その他の住宅用地
 小規模住宅用地以外の住宅用地をいい、課税標準額について評価額の3分の1とする特例措置が申告により受けることができます。
例) 300uの住宅用地に家屋1棟の場合


  • 負担水準
 個々の土地について、前年度の課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度の水準に達しているかを示す数値です。
 負担水準は下記の計算式により算出されます。負担水準の高い土地や土地の評価額の下落が著しい土地については特例措置が導入されています。
※小規模住宅用地・その他の住宅用地については、新評価額に住宅用地の特例率(小規模住宅用地は1/6・その他の住宅用地は1/3)を乗じます。
負担水準 前年度課税標準額 / 新年度評価額 ×住宅用地特例率)

  • 負担水準確認表(平成24年度〜平成25年度)
土地の区分 負担水準 当該年度課税標準額
住宅用地(小規模・一般住宅に記載ある土地) 100%以上 本則課税標準額(当該年度評価額×住宅用地特例率〔1/3又は1/6〕)
90%以上〜100%未満 前年度課税標準額据え置き
90%未満 前年度課税標準額+本則課税標準額の5%(A)
(A)が本則課税標準額の90%を超える場合は本則課税標準額の90%
(A)が本則課税標準額の20%未満の場合は本則課税標準額の20%
住宅用地以外の宅地等 70%超 評価額の70%
60%以上〜70%以下 前年度課税標準額据え置き
60%未満 前年度課税標準額+評価額の5%(B)
(B)が当該年度評価額の60%を上回る場合は評価額の60%
(B)が評価額の20%未満の場合は評価額の20%
一般農地及び市街化区域農地 100%以上 本則課税標準額(一般農地は当該年度評価額、市街化区域農地は当該年度評価額×1/3)
90%以上 前年度課税標準額×1.025
80%〜90%未満 前年度課税標準額×1.05
70%〜80%未満 前年度課税標準額×1.075
70%未満 前年度課税標準額×1.10
その他(山林等)   本則課税標準額(当該年度評価額)
前年度課税標準額+評価額の5%(本則課税標準額を超える場合は本則課税標準額)(C)
(C)が本則課税標準額の20%未満の場合は評価額の20%




お問い合わせ税務課 内線255
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[平成22年3月18日更新]