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軽自動車税


○軽自動車税の納税義務者
毎年4月1日現在、町内に主たる定置場所のある軽自動車等を所有している方に課税される税金です。

○税率(税額)

区分
年額
原動機付自転車 総排気量50cc以下
1,000円
総排気量50ccを超え90cc以下
1,200円
総排気量90ccを超え125cc以下 1,600円
ミニカー 2,500円
軽自動車 二輪車(総排気量125ccを超え250cc以下) 2,400円
三輪車(総排気量660cc以下) 3,100円
四輪車 乗用 営業用 5,500円
自家用 7,200円
貨物 営業用 3,000円
自家用 4,000円
小型特殊自動車 農耕作業車 1,600円
その他 4,700円
二輪車の小型自動車(総排気量250cc超)
4,000円

○電気自動車の軽自動車税の減免措置について
地球温暖化の影響は既に世界中で観測されており、CO2削減に向けた取り組みが課題となる中、自動車については優れた環境性能への転換が求められています。このような中、「エコの町 大磯」を目指す当町では走行時の排出ガスがゼロ、CO2排出量はガソリン車の1/4程度、ハイブリッド車の1/2以下で環境性能に優れた次世代電気自動車(EV)を普及推進するため、環境対策への緊急的な措置として軽自動車税の減免措置を実施します。

(1)減免対象
・軽自動車税の対象のうち、電気を動力源とするもの
・平成21年4月1日現在において登録されているもの及び平成21年4月以降に新規登録されたもの。

(2)減免期間
・今後の電気自動車の普及状況等を勘案しながら、平成21年度より5年。

(3)減免額
・軽自動車税の全額

(4)減免手続き
・新規に減免を受ける際は、所定の申請書、車検証の写し、納付書を納期限の1週間前までに町役場税務課へ提出。また、2年目以降については継続用の申請書の提出。

○納税
町役場から毎年5月初め頃に送付する納税通知書により、5月末日までに納めていただきます。

○申告
軽自動車等を取得したり、他人に譲渡したり、廃車または、住所を変更したときには、15日以内に申告しなければなりません。また、実際に軽自動車等を所有していなくても、廃車等の手続きをされないと使用中(所有中)となりその年度の軽自動車税は納めていただくことになりますので必ず申告して下さい。

○申告場所及び問い合わせ先

車 種
申告場所及び問い合わせ先
原動機付自転車
小型特殊自動車
大磯町役場税務課町民税班
0463−61−4100(内線253・254)
  125ccを超える二輪車
神奈川県陸運支局
湘南自動車検査登録事務所
平塚市東豊田字道下369−10
050−5540−2038
  軽自動車三輪・四輪
軽自動車検査協会湘南支所
平塚市東豊田字道下369−13
0463−54−8825

○登録・廃車等の申告に必要な書類等(原動機付自転車、小型特殊自動車)

  項目/必要なもの
納税義務者印(新所有者印) 譲渡者印(旧所有者印) 標識交付証明書 廃車申告受付書 ナンバープレート
その他
 登録




車台番号がわかるメーカー発行の販売証明書又は石ずり等が必要です。
廃車
通常



盗難



警察に盗難届を出し、届出日・警察署名・受理番号を控えた後申告して下さい。
紛失



弁償金200円
名義変更 大磯町内の人同士


譲渡証明書(注1)が必要になります。
他市町村から大磯町へ 廃車済


未廃車

大磯町から他市町村へ

通常廃車処理と同じです。
住所変更 大磯町内に転居




他市町村から大磯町へ 廃車済




未廃車



町外へ転出(廃車)



再発行 標識交付証明書





廃車申告受付書





(注1)「譲渡証明書」は、「譲渡年月日、譲受人と譲渡人の住所・氏名、譲渡人の押印、車台番号○○○○番の車両を譲渡する」旨が書いてあれば便箋等に書いたもので結構です。また、軽自動車税申告書兼標識交付申請書にも証明書欄がありますので、そこに記載(押印)があれば「譲渡証明書」は不要です。

○申告場所及び問い合わせ先
 神奈川県陸運支局
 軽自動車検査協会湘南支所


○各種申告書等(原動機付自転車、小型特殊自動車)ダウンロード
新規登録、名義変更→ 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
廃車          → 軽自動車税廃車申告(報告)書兼標識返納書


Q&Aコーナー



お問い合わせ税務課 内線254
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[平成21年2月2日更新]