住宅用家屋証明書
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内容と用途
自分が居住するための家屋(住宅用家屋)を新築又は取得した場合、租税特別措置法施行令(以下「令」といいます。)の規定に基づき、その所有権の保存登記・移転登記や抵当権設定登記に対する登録免許税の軽減措置を受けるために使用します。
手数料
1通 1,300円です。
申請するときに必要なもの
住宅用家屋証明願
※本様式の他、軽減を受けられる条件によって添付書類が異なります。詳しくは「軽減を受けられる条件」をご参照ください。
※証明願、申立書、建築後使用されたことのない証明書以外はコピーでも構いません。
軽減を受けられる条件
1 新築された家屋又は新築後使用されたことのない家屋を取得した場合 (令第41条)
軽減を受けられる条件 |
必要書類 |
ア 新築後1年以内の住宅用家屋であること。 イ 新築後使用されたことのない住宅用家屋の場合は取得後1年以内に登記を行うものであること。 ウ 申請者の居住の用に供する家屋であること。 エ 延床面積が50平方メートル以上の家屋であること。 オ 店舗などの併用住宅においては、居住部分が90%以上であること。 カ 区分建物の場合は、耐火建築物又は準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2又は同条9号の3)若しくは低層集合住宅に該当すること。 |
(1)登記完了証及び登記申請書、又は登記事項証明書(オンライン申請によるものも可) (2)建築確認済証及び検査済証 (3)住民票 ※転入手続きを済ませていない場合、入居(予定)年月日を記載した「申立書」 (4)「新築された住宅用家屋を取得した」場合、「建築後使用されたことのない証明書」「売買契約書」(競売の場合は代金納付期限通知書)等 (5)「新耐震基準」を満たす家屋の場合、「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書」のいずれか1点 (6)「特定認定長期優良住宅」に該当する家屋の場合、「長期優良住宅認定通知書」 (7)「認定低炭素住宅」に該当する家屋の場合、「低炭素住宅認定通知書」
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2 新築後使用されたことのある家屋を取得した場合 (令第42条第1項)
軽減を受けられる条件 |
必要書類(写しで結構です) |
ア 取得した日から1年以内に登記すること。 |
(1)登記完了証及び登記申請書、又は登記事項証明書(オンライン申請によるものも可) |
イ 申請者の居住の用に供する家屋であること。 |
(2)売買契約書、売渡証書 ただし取得が「競売」によるものである場合、代金納付期限通知書 |
ウ 延床面積が50平方メートル以上の家屋であること。 エ 店舗などの併用住宅においては、居住部分が90%以上であること。 オ 家屋取得日を含めて20年以内に建築された家屋であること。ただし、建物登記簿の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、石造、煉瓦造、コンクリートブロック造の家屋については25年以内に建築されたものであること。
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(3)住民票 ※転入手続きを済ませていない場合、入居(予定)年月日を記載した「申立書」 (4)「新耐震基準」を満たす家屋の場合、「耐震基準適合証明書」「住宅性能評価書」のいずれか1点 (5)「特定認定長期優良住宅」に該当する家屋の場合、「長期優良住宅認定通知書」 (6)「認定低炭素住宅」に該当する家屋の場合、「低炭素住宅認定通知書」 (7)租税特別措置法施行令第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋で、宅地建物取引業者から取得した家屋の場合、「増改築等工事証明書」、「既存住宅売買瑕疵担保責任契約書(増改築等工事証明書の第7号工事が50万円を超えた場合)」
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