高額介護サービス費
介護保険の自己負担がある一定額を超えた場合(居住費・食費・日常生活費を除く)、利用者の負担を軽減するために一定額を超過した分が払い戻されます。

自己負担の限度額は、それぞれの所得等で決定します。また、同一世帯で介護給付を受けている場合は、個人の上限額等が変更になることがあります。
| 区 分 |
世帯の上限額 |
個人の上限額 |
| 生活保護の受給者 |
1万5000円 |
1万5000円 |
| 世帯全員が住民税非課税 |
老齢福祉年金受給者 |
2万4600円 |
1万5000円 |
| 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 |
2万4600円 |
1万5000円 |
| 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 |
2万4600円 |
2万4600円 |
| 住民税課税世帯の方 |
3万7200円 |
3万7200円 |
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新たに高額介護サービス費の給付対象となった方、すでに対象となっている方で、申請をされていない方については、町から申請書等が送付されます。
すでに対象となった方で、申請をされた方については、新たな申請は必要なく、審査後に指定の口座へお振り込みします。
なお、振り込み口座等が変更になった場合については、変更の届出が必要になります。
保険福祉課 内線314
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