居宅介護(介護予防)住宅改修
生活環境を整え、日常生活の自立を助けるために行う住宅改修について、改修費用の9割が介護給付として被保険者に支給されます。

対象となる改修内容は以下のとおりとなります。ただし、状況等により給付対象とならない場合もあります。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りにくい床材への変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便所等への便器の取り替え
- 以上の項目に付帯する必要な工事等
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20万円が支給限度額となります。ただし、介護度が3段階以上悪化した場合や、転居等により住所が変わった場合は再度給付を受けることができます。

住宅改修を行う前に、@申請書、A理由書(居宅介護支援専門員が記入)、B工事内訳書(工事内容がわかるもの)、C完成前の工事箇所の写真(日付入り)、D所有者の承諾書(住宅が賃貸等の場合)をそろえて、町へ事前にご相談ください。
工事の承諾確認印を申請書に押印しますので、その後工事を開始してください。工事が終了したら、事前申請時に押印された書類一式と、E給付費の請求書、F領収書(の写し)、G工事後の写真(日付入り)を合わせて提出してください。審査後に指定の口座へお振り込みします。
申請書の一括ダウンロード

住宅改修を行う場合は、必ず町へ事前申請が必要となります。事前申請をしないと給付できません。また、理由書もご自分で記入された場合は、無効ですので必ず介護支援専門員に記入してもらってください。
なお、新築や改築などの場合、給付の対象となりません。
保険福祉課 内線314
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