国民年金の届出

更新日:2017年04月01日

国民年金の加入対象者となったり、届出内容に変更があるときは、必ず14日以内に届出が必要です。加入の期間は月単位に計算され、年金を受けるうえで重要な役目を果たしますから、その時々の届出を忘れると、将来、年金が受けられない場合もありますので、届出は必ず行ってください。

届け出は、郵送で可能です。事前に日本年金機構のホームページより届出書等をダウンロードの上、必要書類を添付して、平塚年金事務所または町民課保険年金係までご提出ください。

こんなときはこの手続きを届出

国民年金に入る・やめる
届出内容 手続き 届出先
20歳になったとき 厚生年金・共済組合加入者以外は
国民年金に加入の手続きをする
第1号被保険者
→平塚年金事務所
または町民課保険年金係
第3号被保険者
→配偶者の勤務先
会社を退職したとき 国民年金に加入の手続きをする
(被扶養配偶者も同様)
平塚年金事務所
または町民課保険年金係
住所・氏名が変わったとき

住所・氏名を変更する届出をする

※マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方は、届出は不要です

 

第1号被保険者
→平塚年金事務所
または町民課保険年金係
配偶者の扶養からはずれたとき 第3号被保険者から第1号被保険者への
種別変更の手続きをする
平塚年金事務所
または町民課保険年金係
年金手帳をなくしたとき 基礎年金番号通知書再交付の手続きをする 第1号被保険者
→平塚年金事務所
または町民課保険年金係
第3号被保険者
→平塚年金事務所
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき 第3号被保険者への種別変更の手続きをする 配偶者の勤務先
配偶者の会社が変わったとき 引き続き第3号被保険者となる手続きをする 配偶者の新しい勤務先
海外に居住する 在外任意加入の手続きをする 国内に親族がいる
→平塚年金事務所
または町民課保険年金係
国内に親族がいない
→平塚年金事務所
任意加入するとき 任意加入の届け出をする

平塚年金事務所
または町民課保険年金係

保険料を納める

届出内容

手続き 届出先
納付書を紛失したとき 納付書の再発行を申し出る 平塚年金事務所
保険料の納付が困難なとき 全額または一部免除の申請をする
平塚年金事務所
または町民課保険年金係
50歳未満で保険料の納付が困難なとき 納付猶予の申請をする 平塚年金事務所
または町民課保険年金係
学生で保険料の納付が困難なとき 学生納付特例の申請をする 平塚年金事務所
または町民課保険年金係
年金を請求する
届出内容 手続き 届出先
65歳になったとき 老齢基礎年金の受給手続きをする 第1号被保険者期間のみ
→平塚年金事務所
または町民課保険年金係
第3号被保険者期間を
含むとき
→平塚年金事務所
障害になったとき 障害基礎年金の受給手続きをする 初診日が第1号被保険者
→平塚年金事務所
または町民課保険年金係
初診日が第3号被保険者
→平塚年金事務所
死亡したとき 国民年金加入中の遺族基礎年金・
寡婦年金・死亡一時金の請求
国民年金受給中の死亡届・未支給年金の請求
平塚年金事務所
または町民課保険年金係

注釈:手続きには、年金手帳のほかに添付書類が必要な場合もありますので、手続きの前に届出先に電話等で必ずご確認ください。
注釈:印鑑は、本人が署名の場合は不要です。

資格期間が10年以上25年未満の方へ(平成29年12月18日時点)

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 町民課 保険年金係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ