国民年金の届出
国民年金の加入対象者となったり、届出内容に変更があるときは、必ず14日以内に届出が必要です。加入の期間は月単位に計算され、年金を受けるうえで重要な役目を果たしますから、その時々の届出を忘れると、将来、年金が受けられない場合もありますので、届出は必ず行ってください。
届け出は、郵送で可能です。事前に日本年金機構のホームページより届出書等をダウンロードの上、必要書類を添付して、平塚年金事務所または町民課保険年金係までご提出ください。
こんなときはこの手続きを届出
届出内容 | 手続き | 届出先 |
---|---|---|
20歳になったとき | 厚生年金・共済組合加入者以外は 国民年金に加入の手続きをする |
第1号被保険者 →平塚年金事務所 または町民課保険年金係 第3号被保険者 →配偶者の勤務先 |
会社を退職したとき | 国民年金に加入の手続きをする (被扶養配偶者も同様) |
平塚年金事務所 または町民課保険年金係 |
住所・氏名が変わったとき | 住所・氏名を変更する届け出をしてください | 第1号被保険者 →平塚年金事務所 または町民課保険年金係 |
配偶者の扶養からはずれたとき | 第3号被保険者から第1号被保険者への 種別変更の手続きをする |
平塚年金事務所 または町民課保険年金係 |
年金手帳をなくしたとき | 再交付の手続きをする | 第1号被保険者 →平塚年金事務所 または町民課保険年金係 第3号被保険者 →平塚年金事務所 |
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき | 第3号被保険者への種別変更の手続きをする | 配偶者の勤務先 |
配偶者が会社を変わったとき | 引き続き第3号被保険者となる手続きをする | 配偶者の新しい勤務先 |
海外に居住する | 在外任意加入の手続きをする | 国内に親族がいる →平塚年金事務所 または町民課保険年金係 国内に親族がいない →平塚年金事務所 |
任意加入するとき | 任意加入の届け出をする |
平塚年金事務所 |
届出内容 |
手続き | 届出先 |
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納付書を紛失したとき | 納付書の再発行を申し出る | 平塚年金事務所 |
保険料の納付が困難なとき | 全額または一部免除の申請をする | 平塚年金事務所 または町民課保険年金係 |
50歳未満で保険料の納付が困難なとき | 納付猶予の申請をする | 平塚年金事務所 または町民課保険年金係 |
学生で保険料の納付が困難なとき | 学生納付特例の申請をする | 平塚年金事務所 または町民課保険年金係 |
届出内容 | 手続き | 届出先 |
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65歳になったとき | 老齢基礎年金の受給手続きをする | 第1号被保険者期間のみ →平塚年金事務所 または町民課保険年金係 第3号被保険者期間を 含むとき →平塚年金事務所 |
障害になったとき | 障害基礎年金の受給手続きをする | 初診日が第1号被保険者 →平塚年金事務所 または町民課保険年金係 初診日が第3号被保険者 →平塚年金事務所 |
死亡したとき | 国民年金加入中の遺族基礎年金・ 寡婦年金・死亡一時金の請求 国民年金受給中の死亡届・未支給年金の請求 |
平塚年金事務所 または町民課保険年金係 |
注釈:手続きには、年金手帳のほかに添付書類が必要な場合もありますので、手続きの前に届出先に電話等で必ずご確認ください。
注釈:印鑑は、本人が署名の場合は不要です。
資格期間が10年以上25年未満の方へ(平成29年8月1日時点)
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉部 町民課 保険年金係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
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神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
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更新日:2017年04月01日