交通事故にあったとき
交通事故など第三者から傷害を受けた場合でも、国民健康保険でお医者さんにかかることができます。その際には、忘れずに国民健康保険の窓口に届出をしてください。医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、一時的に国民健康保険が医療費を立て替え、あとで加害者に請求する形になります。
必ず届け出を
1.警察に届け出て、「交通事故証明書」をもらう。
2.「第三者行為による被害届」を国民健康保険の窓口に提出する。
(用紙は、担当窓口又は以下の申請書から取得してください。)
ただし、次の場合は国民健康保険で治療を受けることができません。
- 加害者からすでに治療費を受け取っているとき
- 業務上のケガのとき
- 酒酔い運転、無免許運転などによりケガをしたとき

届け出に必要なもの
- 第三者行為様式一式
- 交通事故証明書
- 保険証
- 印鑑
示談の前に必ずご相談を
国民健康保険へ届け出る前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなります。示談をする前に必ずご 相談ください。
申請書
こちらから様式一式と記入例を取得できます。
必要事項を記入してご提出してください。
提出に必要な書類リスト (PDFファイル: 251.7KB)
第三者行為提出必須書類一式 (PDFファイル: 219.3KB)
第三者行為提出必須書類一式(記入例) (PDFファイル: 426.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉部 町民課 保険年金係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年09月18日