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福祉有償運送

 NPO法人や社会福祉法人などの非営利法人が、介護を必要とする高齢者や障害者など公共交通機関を使用して移動することが困難な方に対して、通院・通所・レジャーなどを目的に有償で送迎サービスを行うものです。

運送主体は・・・

運送主体は、市町村、NPO法人、公益法人、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会です。したがって、株式会社等の営利を目的とする法人や、法人格を持たない団体や個人は運送の主体にはなれません。

利用できる対象者は・・・

運送の対象者は、以下に掲げる者のうち他人の介助によらずに移動することが困難であり、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な者で、予め利用者として登録されている者及びその付添い人です。
 (1) 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
 (2) 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
 (3) 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
 (4) その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者
※(3)(4)に該当する旅客には、付き添い・見守り等の介助なしにはタクシー等の公共交通機関の利用が困難である者を含み、(4)には、発達障害、自閉症、学習障害を含みます。

利用方法は・・・

福祉有償運送をご利用される方は、あらかじめ事業所への会員登録が必要となります。事業所によって登録方法やサービス内容、利用料金などに違いがありますので、詳細につきましては、担当までお問い合わせください。

運送事業者となるには・・・

福祉有償運送の事業者となるには申請が必要です。申請手続きを行う団体の方は、事前に「かながわ福祉移動サービスネットワーク」にご相談の上、所在市町へ申請書類の提出をお願いします。

運営協議会とは・・・

福祉有償運送の必要性並びに、これらを行う場合における安全の確保、利用者の利便の確保に関する方策等を協議します。
 大磯町では、市町村域を越えるNPO等の活動実態を踏まえて、近隣の平塚市、秦野市、伊勢原市、二宮町と共同で湘南西部地区運営協議会を設置しています。協議会の委員構成は湘南西部地区福祉有償運送運営協議会名簿(*未掲載)を参照して下さい。

湘南西部地区福祉有償運送運営協議会開催状況

日時 速報 内容 会議録 備考
第5回 H18.7.11(火) 秦野市HPへ
第6回 H18.8.30(水)
第7回 H19.2.14(水)
第8回 H19.5.30(水)  伊勢原市HPへ
第9回 H19.8.1(水)  〃
第10回 H19.11.19(月)  〃
第11回 H20.2.22(金)  〃
第12回 H20.7.11(金)        
*第1〜4回については、平塚市において開催されましたが、会議内容等の公表についてはすでに終了しています。

問い合わせ窓口は・・・




お問い合わせ福祉課 内線302
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