本文へ

環境基本条例


環境基本条例とは

  • 大磯町の環境憲章として
 環境の保全及び創造について、基本理念を定め、町、町民、事業者、滞在者の責務を明らかにしています。
 私たちは、一人ひとりがこの条例の趣旨を踏まえ、良好な環境を保全していくことが期待されています。

  • 私たちみんなが一体となって
 私たちが一体となって環境の保全及び創造に取り組むことによって、現在の私たちだけでなく、将来の世代にも良好な環境の恵みを享受することができるようにすることを目的に制定した条例です。

  • 町のすること
 環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施します。

  • 町民の皆さんに求められていること
 日常生活に伴って発生するゴミの量を少なくする、節水、省エネルギーに取り組むなど、環境の保全に努めましょう。また、地域で行われる環境の保全活動や、町が行う取組みに積極的に参加しましょう。

  • 事業者の皆さんに求められていること

 事業活動に伴って発生する公害を防止するとともに、環境への負荷を低減するように努めましょう。
 また、敷地内の緑化を推進したり、地域で行われる環境の保全及び創造のための活動や、町が行う取組みに積極的に参加し協力しましょう。

  • 滞在者の皆さんに求められていること
 日帰りの観光客などの皆さんも環境の保全及び創造に努めましょう。

 今後、町では、環境の保全及び創造に関する基本的な計画である「環境基本計画」を策定することになりますが、みなさんのご意見を反映させながら取り組みたいと考えています。

環境基本条例

 条例本文はこちらのリンクをご覧ください。






お問い合わせ環境美化センター (72)4438
前のページへ戻ります
[平成21年11月9日更新]