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大磯町海岸自動車等乗入れ禁止条例


海岸自動車等乗入れ禁止条例について

 町では、海岸の動植物の保護と良好な利用環境の確保のため、平成8年度より条例を定め自動車等の乗入れを規制しています。

  • 規制対象
自動車(原動機付自転車・自動二輪車・三輪バギーなどを含む)

  • 規制対象外
  ・法令により許認可を受けた場合
  ・海岸の管理上必要な場合
  ・緊急やむを得ない場合
  ・町長が特に認めた場合
 ※一般の海岸利用者が海岸へ乗り入れる場合は、町長の許可が必要です。

  • 海岸の範囲
 平塚市の行政境から二宮町の行政境までの砂浜部分(大磯海岸への道路の入口には、乗入れ禁止看板が設置してあります。)

  • 罰則
  ・乗り入れ行為に対して五万円以下の罰金
  ・措置命令に従わなかった場合は、更に五万円以下の罰金

  • 海岸自動車等乗入れ禁止条例
 条例本文はこちらのリンクをご覧ください。




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[平成21年11月9日更新]