大磯町海岸自動車等乗入れ禁止条例
海岸自動車等乗入れ禁止条例について
町では、海岸の動植物の保護と良好な利用環境の確保のため、平成8年度より条例を定め自動車等の乗入れを規制しています。
自動車(原動機付自転車・自動二輪車・三輪バギーなどを含む)
・法令により許認可を受けた場合
・海岸の管理上必要な場合
・緊急やむを得ない場合
・町長が特に認めた場合
※一般の海岸利用者が海岸へ乗り入れる場合は、町長の許可が必要です。
平塚市の行政境から二宮町の行政境までの砂浜部分(大磯海岸への道路の入口には、乗入れ禁止看板が設置してあります。)
・乗り入れ行為に対して五万円以下の罰金
・措置命令に従わなかった場合は、更に五万円以下の罰金
条例本文はこちらのリンクをご覧ください。
環境美化センター (72)4438
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