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平成24年度 大磯町特定不妊治療助成事業のお知らせ


 本町では、体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)による不妊治療を受けられたご夫婦に対し、治療費の助成を行っております。

 

助成の対象となる治療

 神奈川県が指定した医療機関で治療を受けた特定不妊治療(胚移植及び凍結融解胚移植のほか、医師の判断に基づきやむを得ず治療を中断した場合を含む)が対象となります。
 ただし、卵子採取に至らない場合は助成の対象外となりますのでご注意ください。

助成を受けることが出来る方

 対象者は、法律上の婚姻をしているご夫婦で、次の要件のすべてを満たす方とします。
(1) 夫及び妻が、特定不妊治療の助成申請日に大磯町に住民登録をしていること。
ただし、申請日の属する年度内に他の市町村から特定不妊治療に係る助成を受けた場合は除きます。
(2) 平成24年4月以降に、神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成承認決定を受けていること。
(3) ご夫婦の前年の所得(1月から5月までの申請については、前々年の所得)の合計額が730万円未満であること。
(4) 神奈川県の要綱で指定する医療機関において、特定不妊治療を終了した(医師の判断に基づきやむを得ず中断した場合を含む。)方であること。

助成の内容

 特定不妊治療に要した費用のうち、神奈川県から受けた助成額を控除した額について、1年度あたり1回限りで10万円を限度に助成します。
 ただし、2月または3月中に治療を終えた方で、4月1日から5月31日に神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業の申請を行い受理された場合においては、翌年度(平成25年度)分の助成として取り扱うものとします。

申請方法

 神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業の承認決定を受けた日の属する年度内に申請書類をそろえて担当課に提出してください。
 ※申請時には印鑑もご持参ください。

提出書類

(1) 大磯町特定不妊治療助成申請書
(2) 神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し
(3) 神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し
(4) 神奈川県に提出した特定不妊治療に要した治療費(保険外診療)の領収書の写し
(5) 町民であること及び所得が確認できるもの
(町民であること及び所得の確認をするために必要な書類を、町職員が閲覧することについて申請者が承諾した場合を除く。)

助成金の支払い

 助成を決定したら決定通知書を送付後、申請書に記載の指定口座に振り込みます。
 申請から決定通知の送付までは約1か月前後を要し、助成金の振込には、決定通知書が届いてから2〜3週間ほどかかります。

※時期によっては混み合うため、通常よりお時間がかかる場合もございます。 特に年度末は大変混み合いますので、治療終了後はできるだけお早めにご申請ください。



お問い合わせスポーツ健康課 TEL0463-61-4100 内線308・309
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[平成24年4月13日更新]