心身に障害をもつ子のために
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
知的障害または身体障害等の状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図るための制度です。
なお、所得制限があります。
受給資格要件
知的障害もしくは身体障害(中程度以上)の状態にある児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方が対象となります。
※ただし、次のいずれかにあてはまるときは、手当を受けることができません。
- 児童が児童福祉施設などに入所しているとき。
- 児童が障害を理由とする公的年金を受けることができるとき。
支給額
◎平成23年4月分(8月振込分)から手当の額が変わりました
特別児童扶養手当の額については、物価の変動に応じて額が自動的に改定される「自動物価スライド制」がとられています。
平成23年度の手当額は、平成22年度の消費者物価指数下落分にあわせ、「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」の規定により、平成22年度の手当額より0.4%引き下げられました。
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(平成22年度) |
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(平成23年度) |
| 1級 (重度障害児) |
50,750円 |
→ |
50,550円 |
| 2級(中度障害児) |
33,800円 |
→ |
33,670円 |
また、所得が限度額以上ある場合は、その年度(8月分から翌年7月分まで)は、手当の支給は停止されます。(別表参照)
所得状況届の提出
所得状況届は、前年の所得の額によって、その年の8月から翌年の7月までの手当を支給するかどうかを審査するため 、年1回提出していただくものです。届出期間を過ぎると手当の支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。また、未提出のまま2年間経過すると「手当を受ける権利」がなくなります。前年、所得制限額を超えたため手当が支給停止だった方も必ず提出してください。
【別表】
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平成22年分所得 |
| 扶養親族等の数 |
請求者 (母または父あるいは養育者) |
配偶者・扶養義務者・
孤児等の養育者 |
| 0人 |
4,596,000円未満 |
6,287,000円未満 |
| 1人 |
4,976,000円未満 |
6,536,000円未満 |
| 2人 |
5,356,000円未満 |
6,749,000円未満 |
子育て支援課 内線305
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