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子ども手当

10月から変わりました!申請をお忘れなく!!
 これまで子ども手当を受け取っていた方も含め、すべての方の申請が必要です。

子ども手当とは

 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
  • 支給対象
    0歳から中学校修了(15歳になって最初の3月31日)前のお子さんを養育している方
  • 10月分からの支給額は以下のように変わります。
    【手当の月額】(平成23年10月分〜平成24年3月分)
    ・0歳〜3歳未満   :15,000円(一律)
    ・3歳〜小学校修了前 :10,000円(第3子以降は15,000円)
    ・中学生       :10,000円(一律)

    ※10月分〜1月分の手当は平成24年2月に、2・3月分の手当は平成24年6月に支払われます。
    *平成24年4月分以降の手当は、制度が決まり次第、お知らせします。

  • 申請が必要です。
    10月分からの子ども手当を受け取るためには、支給対象となる方かどうか審査しますので、これまで受け取っていた方も含め、対象のお子さんを持つすべての方は申請をしてください。10月末に対象の方には、認定請求書を送付しています。平成24年3月末までに申請をすれば、10月分からの手当を受け取ることができます。(公務員の方は勤務先へ申請してください。)
    平成24年2月に手当を受け取るためには、平成23年12月28日(水)までに申請してください。
    ただし、10月以降に転入した方、10月以降にお子さんが生まれた方は生まれた日の翌日から15日以内に申請してください。(3月までに申請しても、さかのぼって受け取ることはできません。)

  • これまでの子ども手当と違うところは・・・
    1. 子どもが日本国内に住んでいること
    子どもが海外に留学している場合以外は、原則として日本国内に住んでいる場合に限ります。
    2. 両親が協議離婚中で別居している場合は、子どもと同居している方を優先
    協議離婚中で別居している場合は、書類の提出により、お子さんと同居している方に支給される場合があります。単身赴任の場合は、これまでどおり、子どもの生活費を主に負担している方に支給します。
    3. 海外にいる父母が指定する人に支給
    父母が海外に住んでいる場合、日本国内に住む子どもを養育している人を指定すれば、指定された方に子ども手当を支給します。子どもの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して認定を受けてください。
    4. 未成年後見人に支給
    子どもを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に子ども手当を支給します。
    5. 児童福祉施設の設置者、里親に支給
    子どもが施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に子ども手当を支給します。

手続きの方法は

≪認定請求≫
 新たに受給資格が生じた場合、子育て支援課の窓口(注:公務員の場合は勤務先)に
認定請求書の提出が必要です。

<新規認定請求が必要な方>⇒「認定請求書
 ・出生などにより子どもを養育することになった方
 ・転居に伴いお住まいが変わった方

<額改定認定請求が必要な方>⇒「額改定認定請求書・額改定届
 ・すでに子ども手当の認定を受けている方で、出生などにより養育する子どもが増えた方または減った方

<父母指定者の指定が必要な方>⇒「父母指定者指定届
 ・父母が海外に住んでいて、日本国内に住む子どもの養育をしている人を指定する場合

《必要な書類》
 ・厚生、共済年金等に加入されている方⇒健康保険被保険者証の写し

 この他、養育している子どもと別居している場合など、必要に応じて提出する書類があります。


  • 15日以内に申請してください。

     町の認定を受ければ、認定請求書の提出の翌月分から支給されます。
    出生、転入、災害などやむを得ない理由で申請が遅れる場合、15日以内に申請すれば、出生等の日の属する月の翌月分から支給されます

手当を受け取る方法は

 原則として金融機関などへの口座振込になります。申請のときに、受給者の振込口座名等をご記入ください。なお、振込口座は受給者本人名義の口座に限ります。 

現況届とは

 子ども手当受給者は、6月中に提出していただく必要があります。
 この届は、年1回6月1日におけるお子さんの養育に関する届け出をしていただき、子ども手当を受給する要件をみたしているかどうかを確認するためのものです。添付資料は新規認定時と同様のものが必要です。

  • 提出忘れにご注意ください。
     提出がない場合や支給要件に当てはまらない場合、6月分以降の手当は支給されません。
  • そのほか、次のような場合には必ず届出書を提出してください。
    変更届
     町内で住所が変わったとき、金融機関・年金の種類・氏名が変わったときは、必ず届を提出してください。
    受給事由消滅届
     受給者が他の市町村に転出したとき、国内に住所を有しなくなったとき、公務員になったとき、または養育している子どもを監護しなくなったとき、生計を同じくしなくなったときなど、必ず届を提出してください。
  • 引き続き手当を受ける方は認定請求書の提出をお忘れなく!
     引き続き子ども手当を受ける場合は転出された方は転出先の市町村へ、また公務員になった方は勤務先へ、お早目に提出してください。

子ども手当の寄附について

 子ども手当の全部または一部の支給を受けずに町に寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方は、寄附を行う手続きがあります。ご関心のある方は、お問い合わせください。




お問い合わせ子育て支援課 内線305
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[平成23年11月28日更新]