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児童扶養手当

児童扶養手当とは?

 離婚・死亡・遺棄などの理由で、父親または母親と生計を同じくしない母子または父子家庭の生活の安定や自立を促進し、児童の福祉増進を図るための制度です。

この手当は誰がもらえるの?

 日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者(政令で定める程度以上の障害を有する児童の場合は20歳未満)を監護している母親または父親、あるいは母親または父親に代わって養育している方に支給します。

〈支給される条件〉
1 父母が婚姻を解消した児童
2 父(母)が死亡した児童
3 父(母)が政令に定める程度の障害の状態にある児童
4 父(母)の生死が明かでない児童
5 父(母)から1年以上遺棄されている児童
6 父(母)が1年以上拘禁されている児童
7 父(母)が婚姻しないで生まれた児童
8 父・母ともに不明である児童

※ただし、児童が父または母の死亡について支給される公的年金給付等を受けることができるとき、児童福祉施設などに入所するとき、父母または養育者が公的年金を受けることができるときなどは、手当が支給されません。

手当はいくらもらえるの?

 平成23年4月分から、児童1人の場合、月額41,550円〜9,810円
(児童2人のときは5,000円加算、児童3人目から児童が1人増えるごとに3,000円加算) 所得に応じて変わります。また所得制限を越えた場合は、手当の全部または一部が支給されません。詳しくは、下記の所得制限表をご覧ください。

  • 所得制限があります
    平成22年分
    所得
    請求者(母または父あるいは養育者) 配偶者・扶養義務者・
    孤児等の養育者
    扶養親族
    等の数
    手当を全部
    受給できる方
    手当を一部
    受給できる方
    0人 190,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
    1人 570,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
    2人 950,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
    (所得が上の表以上となる場合は、手当は一部または全額受給することができません。)
     
  • 平成23年4月分(8月振込分)から手当の額が変わりました
     児童扶養手当の額については、物価の変動に応じて額が自動的に改定される「自動物価スライド制」がとられています。
    平成23年度の手当額は、平成22年度の消費者物価指数下落分にあわせ、「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」の規定により、平成22年度の手当額より0.4%引き下げられました。
    (平成22年度) (平成23年度)
    全部支給(月額) 41,720円 41,550円
    一部支給(月額) 41,710円〜
       9,850円
    41,540円〜
       9,810円

  • 現況届の提出
     毎年8月は児童扶養手当の現況届提出月となっております。
     現在、児童扶養手当の認定を受けている方(支給停止の方も含みます)は、全員現況届の提出が必要です。届出がない場合は受給資格を喪失することがありますので、ご注意ください。
     
  • 障害年金の子の加算と児童扶養手当について
     「障害年金加算改善法」が平成23年4月に施行され、障害基礎年金の子の加算と児童扶養手当の運用が見直されました。
    ◆障害年金子加算の範囲拡大
     障害年金の受給権発生後に配偶者や子どもの生計を維持することになった場合、その事実が発生した時点から加算の対象です。
    ◆児童扶養手当の受給拡大
     児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合は、年金受給権者と子どもの間に生計維持関係がないものとして取り扱い、子の加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となります。

  • お問い合わせ
    児童扶養手当=子育て支援課 内線305
    障害年金=町民課 内線247、平塚年金事務所 TEL0463(22)1515


お問い合わせ子育て支援課 内線305
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