小児医療費助成制度のお知らせ
0歳児〜小学校卒業までの児童の、通院及び入院にかかった医療費のうち、保険診療分の自己負担分を助成します。
また、中学1年〜中学卒業までの児童が、入院にかかった医療費のうち、保険診療分の自己負担分を助成します。
0歳児はすべての児童が小児医療費助成の対象となりますが、1歳児〜中学卒業までの児童が小児医療費助成を受けるためには、所得制限があります。
なお、町税に未納がある場合、健康保険に加入していない場合は、給付の一部または全部を制限することがあります。
対象者
- 大磯町に住所のある方。
- 所得制限があります (0歳児の通院・入院は所得制限はありません)
- 他の医療費給付制度により医療費が無料となる児童については、この制度は対象となりません。
【例】生活保護受給・重度障害者医療対象・ひとり親家庭医療対象・施設入所など
児童の範囲
- 通院・・・0歳児〜小学校卒業までの児童
- 入院・・・0歳児〜中学校卒業までの児童
助成対象の内容
医療費のうち、保険診療分の自己負担分が助成範囲となります。保険診療以外の医療費は、助成対象とはなりません。
【例】文書料・特定療養費・入院にかかる食事代等・差額ベッド代(個室料)など
申請方法
大磯町小児医療助成対象者のうち0歳児から小学校卒業までの児童には、小児医療証を交付しています。次の書類をそろえて、申請してください。
- 児童の健康保険証
申請書 (役場にも置いてあります)
- 印鑑
- 所得証明書(公簿で確認できない場合)
所得制限で却下になった場合、児童の次誕生月まで医療証が交付されません。助成を受ける場合には、申請が必要になります。
助成方法
| 県内の医療機関等にかかるとき |
交付された医療証をお持ちの保険証と一緒に提示してください。保険による医療費の自己負担額の支払いが不要となります。 |
| 県外の医療機関等にかかるとき |
医療機関等の窓口にて自己負担額をいったんお支払いいただき、後日町へ払い戻し【償還払い】の申請してください。
(受診日から1年以内の医療費が対象)
|
| 中学生が入院したとき |
【償還払い】の申請方法
次の書類をそろえて、申請してください。
- 印鑑(認印)
- 児童の健康保険証
申請書 (役場にも置いてあります)
- 振込先の口座番号等わかるもの(ゆうちょ銀行以外)
- 医療費等の領収書
- 加入健康保険から家族療養附加金や高額療養費等が還付された場合は、その金額等がわかる通知書
所得制限
税務課資料により行わせていただきます。ただし、転入等により町で確認できない場合は、「所得証明書」等の提出が必要となります。必要な年度については子育て支援課にご確認ください。
◎所得判定の基準年
・1歳児〜小学校卒業(誕生月を基準)
1月〜 6月生まれ・・・基準日の前々年の所得
7月〜12月生まれ・・・基準日の前年所得
・中学1年〜中学校卒業(入院月を基準)
1月〜 6月入院 ・・・診療月の前々年の所得
7月〜12月入院 ・・・診療月の前年の所得
◎所得制限額
| 扶養親族数 |
所得額 |
| 0人 |
532万円 |
| 1人 |
570万円 |
| 2人 |
608万円 |
| 3人 |
646万円 |
| 4人 |
684万円 |
◎所得額の算出方法
所得額 = 年間収入額 − 必要経費 ( 給与所得控除額等 ) − 8 万円 − (1) 〜 (7) の諸控除
(1) |
老人扶養控除 |
6万円 |
(2) |
障害者控除 |
27万円 |
(3) |
特別障害者控除 |
40万円 |
(4) |
寡婦 ( 夫 ) 控除 |
40万円 |
(5) |
特別寡婦控除 |
35万円 |
(6) |
勤労学生控除 |
27万円 |
(7) |
医療費控除、小規模企業共済等掛け金控除等 |
相当額 |
小児医療証の有効期限
| 年齢 |
有効期限 |
| 0〜11歳 |
誕生月の月末(1日生まれの方は前月末まで)
6歳到達時のみ、到達して最初の3月31日に再度医療証の更新を行います。
|
| 12歳 |
12歳に到達して最初の3月31日まで |
医療証が交付中の方は誕生月に保護者の方の所得を確認させていただき、所得制限内であれば更新の医療証を郵送にて交付します。転入等により公簿より確認できない場合は所得証明書の提出をお願いすることがあります。
所得限度額を超えている場合は次の誕生月まで小児医療費助成対象外となりますので、その旨の通知をお送りいたします。
医療証の記載内容に変更等があった場合
保険証や住所・氏名に変更があった場合は必ず変更の手続きを行ってください。
手続きが必要なとき |
手続きに必要なもの |
保険証の種類が変わったとき |
児童の新しい保険証 |
住所・氏名等が変わったとき |
小児医療証・印鑑 |
医療証を破損・紛失したとき |
印鑑 |
子育て支援課 内線306
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