未熟児養育医療について

更新日:2021年12月01日

母子保健法に基づき、身体の発育が未熟なまま出生した赤ちゃんが、諸機能を得るために必要な入院医療にかかる費用を給付します。

助成対象医療

出生時体重2,000グラム以下または生活力が特に弱い1歳未満の赤ちゃんが指定医療機関で受けた保険診療の自己負担分が対象。

※健康保険適用外の差額ベット、おむつ等は対象になりません。

申請方法

医療機関から未熟児養育医療の申請についてご指導がありましたら、次の書類をそろえていただき、子育て支援課に申請してください。

1.養育医療給付申請書(PDFファイル:87.3KB)(保護者が記入)

2.世帯調書(PDFファイル:107.5KB)(保護者が記入)

3.養育医療意見書(PDFファイル:95.7KB)(医師が記入)

4.課税証明書(市町村民税の所得割を確認できる書類)※省略が可能な場合有

5.対象のお子さまの加入健康保険証の写し

 

留意事項

書類がそろいましたら、お早めに提出してください。

町で審査決定しましたら、保護者の方に養育医療券、医療機関に養育医療給付決定通知書をお送りします。

決定通知前に入退院会計の請求がありましたら、「養育医療」の申請中であることを告げて、保険適用分の会計は待ってもらってください。

母子保健法では保護者の方の所得に応じて、自己負担月額が定められていますが、その分は大磯町の小児医療費助成制度での助成となりますので、原則、保険適用分の自己負担はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 子育て支援課 子育て支援係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:305,306)
ファックス:0463-61-1991
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