ひとり親家庭等助成金
ひとり親家庭等に対して入学時に助成金を交付
この制度は、ひとり親家庭等でその年の4月に小学校・中学校・高等学校に入学した児童を養育している方を対象とし、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図ることを目的に助成金が支給される制度です。助成金の支給を受けようとするひとり親家庭等の父または母、養育者の方は、申請が必要となります。
対象者
- 4月1日現在、大磯町に6か月以上居住しているもの。
- ひとり親家庭等の児童
- 養育者が扶養する1.父母が死亡した児童2.父母が監護しない下記(1)から(9)に挙げる児童
注)生活保護受給者や施設入所している場合は、該当になりません。
ひとり親家庭の者(18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者)
1 父又は母が死亡した児童
2 父母が婚姻を解消した児童(事実婚を含む)
3 父又は母が別表1に定める程度の障害の状態にある児童
4 父又は母の生死が明らかでない児童
5 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
6 父又は母が裁判所から保護命令を受けた児童
7 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
8 母が婚姻によらないで懐胎した児童
9 前号に該当するかどうか明らかでない児童
別表 1
1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの |
10 | 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの |
11 | 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの |
(備考)視力測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
所得の制限があります
父・母・養育者の所得額が下記の所得限度額を超えた場合は、対象とはなりません。 又、父・母・養育者の所得額が下記の所得限度額の範囲内でも、同居の家族の方の所得金額が、下記の所得限度額を超えた場合も対象とはなりません。
所得限度額
扶養親族等の数 | 父・母・養育者 (申請者) |
同居の家族 (扶養義務者) |
---|---|---|
0人 | 490,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,010,000円未満 | 3,880,000円未満 |
注)この限度額は、児童扶養手当全額支給対象者の所得制限限度額に準じており、手当の一部を受給されている方は対象にはなりません。
所得の計算方法
所得額=年間収入-必要経費(給与所得控除額等)+養育費(※)-80,000円(社会・生命保険相当額)-下記の諸控除
注)児童の父又は母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として、父母又は児童が受け取る金品等で、その金額の80%
請求者(父母又は養育者) |
配偶者・扶養義務者・父母が いない児童等の養育者 |
||
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控除の種類 | 控除額 | 控除の種類 | 控除額 |
障害者控除 | 270,000円 | 障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 | 特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 | 勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦(夫)控除 | 270,000円 (養育者のみ) |
寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 (養育者のみ) |
ひとり親控除 | 350,000円 |
老人扶養控除 | 100,000円 | 老人扶養控除 | 60,000円 |
老人控除対象配偶者 | 100,000円 | (扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は一人除く) | |
特定扶養親族又は控除対象扶養親族 | 150,000円 | ||
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除は控除の相当額 | |||
肉用牛の売却による事業所得に係る免除を受けた場合の当該免除に係る所得の額 |
注)扶養義務者とは、民法第877条第1項(直径血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める方です。
注)控除対象扶養親族とは、前年の12月31日時点で16歳以上19歳未満で一定の要件を満たした方をいいます。
申請方法
対象児童が入学した年の5月に必要書類を揃えて申請してください。
(申請期間については5月の広報おおいそ等でお知らせします)
必要書類
- 大磯町ひとり親家庭等助成金支給申請書兼請求書(PDFファイル:92.7KB)
- 高等学校へ入学の場合は、児童の学生証(入学した日付のわかるところ)の写しなど在学を証明できるもの
- 振込先のわかるもの(申請者名義のもの)
- 所得のわかるもの(公簿より確認できない場合)
- 児童扶養手当の証書又はひとり親家庭等医療費助成制度で交付されている医療証
※離婚によりひとり親となった方については、別途「養育費等に関する申告書」の提出が必要となります。
助成金額及び支給方法
- 対象者が小学校・中学校・高等学校へ入学時に一人につき30,000円
- 指定の金融機関の口座へ振り込みます
この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:305,306)
ファックス:0463-61-1991
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更新日:2022年04月20日