令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯の生活を支援するため、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
支給対象者
1. 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の対象であった方
2. 対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児については20歳未満))の養育者であって、以下に該当する方
■令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)
(※令和6年2月末までに生まれる新生児も対象になります。)
(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方は対象となりません。)
支給額
児童1人当たり一律5万円
申請手続き
1.令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の対象であった方
申請は不要です。
▶対象となる方に対して、令和5年5月9日(火曜日)にお知らせを発送しました。
▶対象となる方の令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の登録口座へ令和5年5月24日(水曜日)振り込みます。
【ご注意ください】
※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書をお知らせに記載してある期限までに提出してください。
※児童手当又は特別児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、支給口座登録等の届出書をお知らせに記載してある期限までに提出してください。
支給口座登録等の届出書 (PDFファイル: 164.0KB)
2.対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児については20歳未満))の養育者であって、以下に該当する方
■令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)
申請方法
申請手続きが必要です。
▶提出書類を子育て支援課の窓口に直接又は郵送で提出してください。
▶給付金の支給要件に該当方に対して、申請内容を確認して指定口座へ振り込みます。
【申請期間】
令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)
※令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給の申請については、令和6年3月15日となります。
※郵送の場合は当日必着となります。
提出書類
【全員が必要なもの】
(2)申請・請求者本人確認書類の写し
運転免許証やマイナンバーカード。
(3)受取口座を確認できる書類の写し
通帳やキャッシュカードの写し。
【いずれか当てはまるもの1つ】
(4)(様式第4号)収入見込額申立書(家計急変)(PDFファイル:107KB)
令和 5 年1月以降の任意の1か月の収入額について、これを 12か月換算した年収見込額が、市町村民税が非課税相当の場合。
※申し立てを行う収入に係る全員分の給与明細書、年金振込通知書等の収入がわかる書類の添付が必要です。
(5)(様式第4号)所得見込額申立書(家計急変)(PDFファイル:149.9KB)
年収見込額から経費等を控除した年間所得見込額が 市町村民税が非課税相当の場合。
※申し立てを行う収入に係る全員分の給与明細書、年金振込通知書等の収入がわかる書類の添付が必要です。
【対象児と別居しており児童が町外に居住している場合等、状況に応じて必要もの】
(6)申請・請求者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し
※申請書の表A「関係性1~4」の確認に必要な書類
戸籍謄本や住民票等、ご不明な点はお問合せください。
こども家庭庁コールセンター
子育て世帯生活支援特別給付金の詳細については、こども家庭庁のコールセンターでも確認できます。
こども家庭庁コールセンター
電話:0120-400-903(平日9時00分~18時00分)
この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:305,306)
ファックス:0463-61-1991
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更新日:2023年06月01日